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別紙2
○ 卵子の提供を受けることができる医学的な理由(案)
(1)
「卵子が存在しないか、又は、卵子に受精能力がない」ことを明確に判断できる
(1)
卵巣(性腺)形成不全
(2)
卵巣性無月経
(3)
両側卵巣摘出術後
(4)
放射線、抗癌剤などの外因による卵巣機能の廃絶
(2)
「卵子が存在し、かつ、卵子に受精能力がない」ことを明確に判断することはできないが、卵子に受精能力がないことが推定される
(1)
夫婦間の卵細胞質内精子注入法(ICSI:顕微授精)を相当回数実施したが、妊娠に至らなかった場合で、かつ、その原因が夫側にないものと医師によって判断されている
(2)
夫婦間の卵細胞質内精子注入法を相当回数実施したが、受精卵が得られなかった場合で、かつ、その原因が夫側にないものと医師によって判断されている
※
加齢により妊娠できない夫婦は対象とならない。
「加齢により妊娠できない」ことの具体的な判定は医師の裁量とする。
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ただし、実施に当たって医師が考慮すべき基準を国が法律に基づく指針として示す。
考慮すべき基準の具体的な内容としては、自然閉経の平均年齢である50歳ぐらいを目安とし、それを超えて妊娠できない場合には、「加齢により妊娠できない」とみなすこととする。
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