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資料4
○
精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書(案)(目次)
I
はじめに
1
生殖補助医療に関する検討を必要とした背景
2
生殖補助医療技術に関する専門委員会における基本的事項の検討経緯
3
生殖補助医療部会における制度整備の具体化のための検討経緯
II
意見集約に当たっての基本的考え方
III
本論
1
提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることができる者の条件
(1)
提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受けることができる者共通の条件
(2)
提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の施術別の適用条件
1)
AID(提供された精子による人工授精)
2)
提供された精子による体外受精
3)
提供された卵子による体外受精
4)
提供された胚の移植
5)
卵子の提供を受けることが困難な場合における胚の移植
6)
提供された卵子を用いた細胞質置換及び核置換の技術
7)
代理懐胎(代理母・借り腹)
(3)
子宮に移植する胚の数の条件
2
精子・卵子・胚の提供を行うことができる者の条件
(1)
提供者の年齢及び自己の子どもの有無
(2)
同一の者からの卵子提供の回数制限、妊娠した子の数の制限
(3)
提供者の感染症及び遺伝性疾患の検査
3
提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の実施の条件
(1)
精子・卵子・胚の提供の対価
1)
精子・卵子・胚の提供に対する対価の授受の禁止
2)
卵子のシェアリングにおける対価の授受等
(2)
精子・卵子・胚の提供における匿名性
1)
精子・卵子・胚の提供における匿名性の保持
2)
精子・卵子・胚の提供における匿名性の保持の特例
(3)
出自を知る権利
(4)
近親婚とならないための確認
(5)
精子・卵子・胚の提供者と提供を受ける者との属性の一致
(6)
提供された精子・卵子・胚の保存期間、提供者が死亡した場合の精子・卵子・胚の取扱い
4
インフォームド・コンセント、カウンセリング
(1)
提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療における十分な説明の実施
1)
提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦に対する十分な説明の実施
2)
精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者に対する十分な説明の実施
(2)
提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療における同意の取得
1)
提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦の同意
2)
提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療を受ける夫婦の同意の撤回
3)
精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者の同意
4)
精子・卵子・胚の提供者及びその配偶者の同意の撤回
(3)
提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療におけるカウンセリングの機会の保障
(4)
精子・卵子・胚の提供により子供が生まれた後の相談
5
実施医療施設及び提供医療施設
(1)
実施医療施設及び提供医療施設の指定
(2)
実施医療施設及び提供医療施設の指導監督
(3)
実施医療施設における倫理委員会
6
公的管理運営機関の業務
(1)
情報の管理業務
1)
同意書の保存
(1)
提供された精子・ 卵子・胚による生殖補助医療を受けた夫婦の同意書の保存
(2)
精子・卵子・胚の提供者(及びその配偶者)の同意書の保存
2)
同意書の開示請求への対応
3)
個人情報の保存
(1)
精子・卵子・胚の提供を受けた夫婦に関する個人情報の保存
(2)
精子・卵子・胚の提供者に関する個人情報の保存
(3)
精子・卵子・胚の提供により生まれた子に関する個人情報の保存
4)
出自を知る権利に対する対応
5)
医療実績等の報告の徴収及び統計の作成
(2)
精子・卵子・胚のコーディネーション業務及びマッチング業務
(3)
胚提供に係る審査業務
7
規制方法
IV
終わりに
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