別紙9 |
実施医療施設の倫理委員会の人的要件等について
(1) | 生殖補助医療の医学的妥当性、倫理的妥当性及び提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療の結果生まれる子の福祉について等を総合的に審査できるよう、医学、法律学及び児童福祉に関する専門家、カウンセリングを行う者、生命倫理に関する意見を述べるにふさわしい識見を有する者並びに一般の国民の立場で意見を述べられる者から構成されていること |
(2) | 委員会は10名前後で構成され、委員のうち2名以上は、医療機関の関係者以外の者が含まれていること |
(3) | 委員のうち30%以上は、女性が含まれていること |
(4) | 倫理委員会の活動の自由及び独立が保障されるよう適切な運営手続が定められているものであること |
(5) | 倫理委員会の構成、組織及び運営、その他生殖医療計画の審査に必要な手続に関する規則が定められ、公開されていること |