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別紙1
○ 精子の提供を受けることができる医学的な理由(案)
(1)
「精子が存在しないか、又は、精子に受精能力がない」ことを明確に判断できる
(1)
無精子症と診断され、かつ、精巣生検法による精子回収を行った結果、成熟精子が存在しない
(2)
無精子症と診断され、かつ、仮に精巣生検法による精子回収を行っても精巣内に成熟精子が存在しないものと医師によって判断されている
(3)
Globozoospermia(奇形精子症の一つで、全ての精子が巨大な円形の頭部を持ち、受精能力がないもの)と診断されている
(4)
死滅精子症と診断され、かつ、精巣生検法による精子回収を行っても生存精子が得られない
(2)
「精子が存在し、かつ、精子に受精能力がない」ことを明確に判断することはできないが、精子に受精能力がないことが推定される
(1)
夫婦間の卵細胞質内精子注入法(ICSI:顕微授精)を相当回数実施したが、妊娠に至らなかった場合で、かつ、その原因が妻側にないものと医師によって判断されている場合
(2)
夫婦間の卵細胞質内精子注入法を相当回数実施したが、受精卵が得られなかった場合で、かつ、その原因が妻側にないものと医師によって判断されている場合
※
加齢により妊娠できない夫婦は対象とならない。
「加齢により妊娠できない」ことの具体的な判定は医師の裁量とする。
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ただし、実施に当たって医師が考慮すべき基準を国が法律に基づく指針として示す。
考慮すべき基準の具体的な内容としては、自然閉経の平均年齢である50歳ぐらいを目安とし、それを超えて妊娠できない場合には、「加齢により妊娠できない」とみなすこととする。
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