気づいたときの対応法

児童虐待に気づいたときの対応

児童虐待は、子どもたちの成長を妨げ、こころの病気の原因となる深刻な問題です。児童虐待は子どもたちのこころを傷つけるだけでなく、命に関わる問題でもあるため、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、すべての人に通告する義務が定められています(児童虐待防止法第6条)。
とくに、日頃から子どもたちに接する機会の多い教職員の皆さんは、児童虐待を発見しやすい立場にあるため、早期発見に努める責任も課せられています(児童虐待防止法第5条)。


児童虐待を早期に発見し、子どもたちを守りましょう

学校生活や子どもたちの日常生活にふれる中で、たとえば、以下のようなことに気づいたときには、児童相談所や福祉事務所へ連絡または相談するようにしてください。

児童虐待を早期に発見するためには、生徒がいつでも相談しやすい雰囲気をつくるとともに、学級担任や養護教諭、スクールカウンセラーなど、チームで連携しながら子どもたちの日常生活の把握に努めることが重要です。


通告をためらわないでください

虐待ではないかと思っても、通告をためらうことがあるかもしれません。たとえば、保護者との関係が悪化することへの懸念や、虐待の確証が得られない、個人のプライバシーに関わることであるといった理由から通告をためらう場合があるでしょう。
しかし、虐待の確証が得られない場合であっても、その疑いがある場合には、通告を行うことが義務づけられています。いざというときに相談しやすいように、日頃から児童相談所等とのやりとりや連携を行っておくことが大切です。なお、児童虐待の通告については守秘義務違反を問われることはありません。

 

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