概要情報
事件名 |
大阪府労委平成17年(不)第11号 |
事件番号 |
大阪府労委平成17年(不)第11号 |
申立人 |
X労働組合地方本部 X労働組合支部 X労働組合支部分会 |
被申立人 |
Y会社 |
命令年月日 |
平成18年11月17日 |
命令区分 |
一部救済 |
重要度 |
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事件概要 |
会社との委託契約により音響製品等の修理業務を行う「サービス代行店」主が労働組合を結成し、会社に代行店の待遇改善に係る団体交渉を申し入れたところ、会社が、同代行店主は独立した自営業者であり労働者に該当しないことなどを理由として団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 大阪府労委は、会社に対し、①要求書記載事項を議題とする団交応諾、②文書手交を命じ、組合支部の申立てを却下した。
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命令主文 |
1.被申立人は、X労働組合地方本部及びX労働組合支部分会から提出された平成17年1月31日付け要求書記載の事項を議題とする団体交渉に応じなければならない。 2.被申立人は、X労働組合地方本部及びX労働組合支部分会に対し、下記の文書を速やかに手交しなければならない。
記
X労働組合地方本部
執行委員長 X1 様
X労働組合支部分会
分会長 X2 様
Y会社
代表取締役 Y1
当社が、貴組合から提出された平成17年1月31日付け要求書記載の事項を議題とする団体交渉に応じなかったことは、大阪府労働委員会において労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であると認められました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。 3.X労働組合支部の申立ては却下する。
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掲載文献 |
不当労働行為事件命令集136集230頁 |