概要情報
事件名 |
ビクターサービスエンジニアリング |
事件番号 |
最高裁平成25年(行ツ)第179号・平成25年(行ヒ)第213号 |
上告人兼申立人 |
ビクターサービスエンジニアリング株式会社 |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁・中央労働委員会) |
同補助参加人 |
全日本金属情報機器労働組合大阪地方本部
全日本金属情報機器労働組合ビクターサービス支部ビクターアフターサービス分会 |
決定年月日 |
平成26年2月20日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
重要命令に係る判決 |
事件概要 |
1 会社との業務委託契約に基づき親会社製音響製品等の修理等業務に従事する個人代行店が、組合の分会を結成し、組合の地方本部及び支部とともに会社に対して団体交渉を申し入れたところ、会社が、個人代行店は独立した自営業者であり、労働者に該当しないことなどを理由として、団体交渉を拒否したことが、不当労働行為に当たるとして大阪府労委に救済申立てがあった事件である。
2 大阪府労委は、会社に対し、①地方本部及び分会との団交応諾、②地方本部及び分会への文書手交を命じるとともに、支部については団交当事者としての資格を有しないとして、支部の申立てを却下した。
会社及び支部は、これを不服としてそれぞれ再審査を申し立てたが、中労委は会社及び支部の各再審査申立てをいずれも棄却した。
これに対し、会社は、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は中労委の命令を取り消した。
中労委は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は控訴を棄却した。
このため、中労委は、同高裁判決を不服として、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったところ、最高裁は、上告は棄却する一方、上告受理申立てについては受理決定し、その後、最高裁は、原判決を破棄し、東京高裁に差し戻した。同高裁は、原判決を取り消し、会社の請求を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、会社が、最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件である。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 |
決定の要旨 |
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。 |
その他 |
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