概要情報
事件名 |
ビクターサービスエンジニアリング |
事件番号 |
最高裁平成22年(行ツ)第454号、平成22年(行ヒ)第489号 |
上告人(22年(行ツ)454号)、申立人(22年(行ヒ)489号) |
国(処分行政庁:中央労働委員会 |
同補助参加人 |
全日本金属情報機器労働組合大阪地方本部
全日本金属情報機器労働組合ビクターサービス支部ビクターアフターサービス分会 |
被上告人(22年(行ツ)454号)、相手方(22年(行ヒ)489号) |
ビクターサービスエンジニアリング株式会社 |
決定年月日 |
平成23年12月6日 |
決定区分 |
上告棄却(22年(行ツ)454号)、上告受理(22年(行ヒ)489号) |
重要度 |
重要命令に係る決定 |
事件概要 |
1 Y会社との業務委託契約に基づきY会社製音響製品等の修理等業務に従事する個人代行店が、X労働組合の分会を結成し、X組合の地方本部及び支部とともにY会社に対して団体交渉を申し入れたところ、Y会社が、個人代行店は独立した自営業者であり、労働者に該当しないことなどを理由として、団体交渉を拒否したことが、不当労働行為に当たるとして大阪府労委に救済申立てがあった事件である。
2 大阪府労委は、Y会社に対し、①地方本部及び分会との団交応諾、②地方本部及び分会への文書手交を命じるとともに、支部については団交当事者としての資格を有しないとして、支部の申立てを却下した。
Y会社及び支部は、これを不服としてそれぞれ再審査を申し立てたが、中労委はY会社及び支部の各再審査申立てをいずれも棄却した。
これに対し、Y会社は、東京地裁に行政訴訟を提起したところ、同地裁は中労委の命令を取り消した。
中労委は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、中労委が最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件であるが、最高裁は、同日付けで、上告を棄却する一方、上告受理申立てについては受理する決定を行った。
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決定主文 |
1 上告について(22年(行ツ)454号)
① 本件上告を棄却する。
② 上告費用は上告人の負担とする。
2 上告受理申立てについて(22年(行ヒ)489号)
本件を上告審として受理する。
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決定の要旨 |
1 上告について(22年(行ツ)454号)
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて(22年(行ヒ)489号)
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たる。
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その他 |
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