概要情報
事件名 |
第一小型ハイヤー
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事件番号 |
中労委昭和41年(不再)第22号
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再審査申立人 |
第一ハイヤー労働組合
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再審査被申立人 |
第一小型ハイヤー株式会社
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命令年月日 |
昭和43年11月20日
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命令区分 |
一部変更
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重要度 |
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事件概要 |
本件は、被申立人会社が、組合内の批判勢力の活動を援助し、営業車の持出し等を理由に、組合執行委員長X2の懲戒解雇、執行委員X1の降職、執行委員4名の出勤停止及び組合員6名の訓戒処分を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審北海道地労委は、会社に対し、組合運営に対する介入禁止及び降職された者の復帰を命じ、その余の申立てを棄却した。
組合は、これを不服として再審査を申し立てた。
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命令主文 |
初審命令主文第3項を次のとおり変更する。
1 再審査被申立人は、再審査申立人の組合員X2に対し、次の措置を含め、昭和37年5月8日以降解雇されなかつたと同様の状態を回復させなければならない。
(1) 原職または原職相当職に復帰せしめること。
(2) 解雇から復職までの間に同人が受けるはずであつた諸給与相当額を同人に支払うこと。
2 再審査申立人のその余の申立てを棄却する。
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判断の要旨 |
組合活動のため担当営業車を営業目的を離れて何時間も駐車させておく行為は厳に戒むべきことであり、そのことについてX2がその指導法を会社から指示されているので、X2は注意すべきであったと考えられる。しかし、会社の営業部長が大会終了まで駐車していることを確認しながら何ら注意もせず、一方、別組合の組合員には担当車を組合活動のため使用しても寛大な取扱いをしていることから、X2が会社の指示のとおり組合員を指導しなかったことを理由として、業務命令不服従としてX2のみを問責することは失当である。
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掲載文献 |
不当労働行為事件命令集39集525頁 |