概要情報
事件名 |
第一小型ハイヤー
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事件番号 |
東京高裁昭和46年(行コ)第73号
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控訴人
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第一小型ハイヤー株式会社
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被控訴人
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中央労働委員会
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被控訴人補助参加人
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第一ハイヤー労働組合
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判決年月日
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昭和47年12月20日
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判決区分
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棄却
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重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合内の批判勢力の活動を援助し、営業車の持出し等を理由に、組合執行委員長X2の懲戒解雇、執行委員X1の降職、執行委員4名の出勤停止及び組合員6名の訓戒処分を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審北海道地労委は、会社に対し、組合運営に対する介入禁止及び降職された者の復帰を命じ、その余の申立てを棄却した。
組合は、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令の一部を変更し、 X2の原職復帰及びバックペイを命じ、その余の再審査申立てを棄却した。
会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は会社の請求を棄却した。
本件は、同地裁判決を不服として、会社が東京高裁に控訴した事件であるが、同高裁は控訴を棄却した。
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判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
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判決の要旨 |
1 執行委員長の解雇理由の1つである無断欠勤については、従前他の従業員について不問に付していること、一旦はけん責処分が相当とされた程度のものであること、無断欠勤について社報で厳重警告があっても、事前届出には明確な方法と形式とが定められた形跡がないことからすれば、懲戒解雇は重きにすぎるというほかない。
2 ストライキ中だからといって、積極的に会社業務の妨害は許されないことはいうまでもないが、しかし、組合員が運転手控室に滞留したというその場所・方法・程度からみて、委員長解雇の懲戒事由に当る程のものとはなしえない。
3 前示1、2が総合されて、各個の処分以上の重い処分に相当するというには、その理由が明らかにされなければならないが、そのような事由は見出せないから、本件委員長の解雇は原判決の示すとおり不当労働行為というほかない。
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掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集12集387頁 |
その他 |
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