概要情報
事件名 |
第一小型ハイヤー
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事件番号 |
最高裁昭和46年(行ツ)第43号
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上告人
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第一小型ハイヤー株式会社
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被上告人
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中央労働委員会
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被上告人補助参加人
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第一ハイヤー労働組合
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判決年月日
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昭和49年10月24日
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判決区分
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上告棄却
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重要度 |
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事件概要 |
会社が、組合内の批判勢力の活動を援助し、営業車の持出し等を理由に、組合執行委員長X2の懲戒解雇、執行委員X1の降職、執行委員4名の出勤停止及び組合員6名の訓戒処分を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審北海道地労委は、会社に対し、組合運営に対する介入禁止及び降職された者の復帰を命じ、その余の申立てを棄却した。
組合は、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令の一部を変更し、 X2の原職復帰及びバックペイを命じ、その余の再審査申立てを棄却した。
会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は会社の請求を棄却した。
会社は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したが、同高裁は控訴を棄却した。
本件は、同高裁判決を不服として、会社が最高裁に上告した事件であるが、最高裁は上告を棄却した。
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判決主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は、上告人の負担とする。
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判決の要旨 |
1 無断欠勤を理由とする執行委員長の懲戒解雇は重きにすぎるとした原判決は、相当として肯認することができる。
2 同盟罷業中における待合室兼運転手控室への組合員の立入りが違法でない以上、委員長が会社からの退去命令に従わなかったことをもって、直ちに業務命令に不当に反抗したものとはいえないとした原判決は相当である。
3 原審が就業規則中の制裁の加重に関する規定を適用しなかったことには違法がない。
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掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集13集303頁 |
その他 |
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