労働委員会命令データベース

[判例一覧に戻る] [顛末情報]
概要情報
事件名  第一小型ハイヤー(緊急命令申立)  
事件番号  東京地裁昭和44年(行ク)第15号 (昭和44年5月1日付決定を除く部分)  
申立人   中央労働委員会  
被申立人   第一小型ハイヤー株式会社  
決定年月日   昭和46年9月20日  
決定区分   緊急命令申立ての一部認容  
重要度   
事件概要   会社が、組合内の批判勢力の活動を援助し、営業車の持出し等を理由に、組合執行委員長X2の懲戒解雇、執行委員X1の降職、執行委員4名の出勤停止及び組合員6名の訓戒処分を行ったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審北海道地労委は、会社に対し、組合運営に対する介入禁止及び降職された者の復帰を命じ、その余の申立てを棄却した。
 組合は、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令の一部を変更し、 X2の原職復帰及びバックペイを命じ、その余の再審査申立てを棄却した。
 本件は、これを不服として会社が東京地裁に行政訴訟を提起したため、中労委が緊急命令の申立てを行ったのものであるが、同地裁は申立ての一部を認容した。
決定主文  (昭和44年5月1日付決定を除く部分につき次のとおり決定する。)

 被申立人は、被申立人と申立人との間の当庁昭和44年(行ウ)第9号行政処分取消請求事件の判決確定に至るまで、第一ハイヤー労働組合と被申立人との間の中労委昭和41年(不再)第22号事件について申立人が昭和43年11月20日発した命令中「再審査被申立人(本件被申立人)は再審申立人(第一ハイヤー労働組合)の組合員X2に対し、解雇から復職までの間に同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払うこと。」との部分につき既に同人に対し支払ずみの分を除きこれに従わなければならない。
決定の要旨   解雇から復職までに同人が受けるはずであった諸給与相当額から、既に同人に支払済の分を除き支払を命じた。
掲載文献  労働委員会関係裁判例集12集439頁 
その他   

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
北海道地労委昭和37年(不)第11号 一部救済 昭和41年7月14日
中労委昭和41年(不再)第22号 一部変更 昭和43年11月20日
札幌地裁昭和41年(行ウ)第11号 棄却 昭和44年3月10日
東京地裁 昭和44年(行ク)第15号 (一部決定) 緊急命令申立ての一部認容 昭和44年5月1日
東京地裁昭和44年(行ウ)第9号 棄却 昭和46年9月20日
札幌高裁昭和44年(行コ)第2号 棄却 昭和47年10月17日
東京高裁昭和46年(行コ)第73号 棄却 昭和47年12月20日
最高裁昭和46年(行ツ)第43号 上告棄却 昭和49年10月24日