概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(岡山不採用) |
事件番号 |
中労委 平成 2年(不再)第11号
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再審査申立人 |
西日本旅客鉄道 株式会社 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合岡山地方本部 |
再審査被申立人 |
X1 |
命令年月日 |
平成 7年11月 1日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、国鉄分割民営化により新会社として発足した西日本旅客鉄道株式会社が、国労組合員1名を採用しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審岡山地労委は、これを不当労働行為であるとして、本件国労組合員について、(1)昭和62年4月1日付で採用したものとしての取扱い、(2)賃金相当額の支払い(年5分加算)、(3)文書手交等を命じた。 会社が、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、本件初審命令を取消し、組合らの本件各救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
初審命令を取り消し、再審査被申立人らの本件各救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
3604 労働者に落度がある場合
国鉄が組合員1名を採用候補者名簿に登載しなかったのは、同人は3ヵ月の停職処分を3回受けており、新会社にふさわしくないとの理由であり、同人が国労組合員であること又は組合活動の嫌悪によるものではないとされた例。
4911 解散事業における使用者
新会社の設立委員の補助機関である国鉄が行った採用候補者名簿作成の過程で組合間差別があり、設立委員が同名簿に基づき採用を決定した場合、国鉄の行った不当労働行為責任は新会社に帰責されるとして、新会社の被申立人適格を肯定した例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集103集565頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1996年 2月10日 904号 13頁 
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