概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(大阪不採用) |
事件番号 |
中労委昭和63年(不再)第66号
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再審査申立人 |
西日本旅客鉄道 株式会社 |
再審査被申立人 |
X1 |
再審査被申立人 |
X2 |
再審査被申立人 |
国鉄労働組合近畿地方本部 |
命令年月日 |
平成 5年12月15日 |
命令区分 |
全部変更(初審命令を全部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、国労組合員X1及びX2を会社発足時の昭和62年4月1日付けで採用しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件である。 初審大阪地労委は、これを不当労働行為に当たるとし、両名を昭和62年4月1日付けで採用したものとしての取扱い、及びすでに国鉄清算事業団から支払われた額を除く賃金相当額の年5分加算の支払いを命じ、併せて文書手交を命じた。 会社が、これを不服として再審査を申し立てたところ、中労委は、名簿不登載・不採用の理由である6か月の停職処分が相当性に欠けるとまではいえないと判断して初審命令を取り消し、組合の救済申立てを棄却した。 |
命令主文 |
初審命令を取り消し、再審査被申立人の救済申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1500 不採用
国鉄改革に際し、新会社に採用を希望した国労組合員2名に対し、停職処分6か月を理由に国鉄が採用候補者名簿に登載せず、その結果、これらの者を設立委員が新会社に採用すると決定しなかったことは不当労働行為ではないとされた例。
4911 解散事業における使用者
国鉄による承継法人の職員となるべき者の選定及び採用候補者名簿の作成は、承継法人の設立委員の補助機関として行ったものであり、その過程に不当労働行為と目される行為があった場合の責任は、設立委員に帰属するとされた例。
4909 事業分離後の新企業体
商法上の発起人に相当する鉄道会社の設立委員が負うべき不当労働行為とされる行為の責任は、当該鉄道会社に帰属するとされた例。
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
国労組合員2名が、職種転換教育に反対し、抗議行動の先頭に立ち、教育の受講の拒否及び教育の阻止にも等しい行動をとったことは、業務の正常な運営を著しく阻害するものであって、正当な組合活動と評価しうるものでないとされた例。
3600 処分の差別
処分の相当性は、組合員の行動の態様や内容に則して判断されるべきであり、賃金カットの対象とされた時間の長短のみをもって処分の程度の相当性を判断することはできないとして、停職6か月の処分は相当性に欠けるとはいえないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集98集346頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 平成6年3月10日 871号 30頁 
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