概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(大阪不採用) |
事件番号 |
東京高裁平成 7年(行ス)第4号
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抗告人 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
相手方 |
X1外1名 |
相手方 |
国鉄労働組合近畿地方本部 |
相手方 |
中央労働委員会 |
判決年月日 |
平成 8年 3月25日 |
判決区分 |
参加決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社と原告X1、X2及び組合の救済申立て事件について、中労委は、X1らを会社の職員として採用したものとして取り扱うことを命じた初審命令を取り消し、X1らの救済申立てを棄却する旨の命令を発した。原告らが行政訴訟を提起したが、会社は同中労委命令の取消しがなされると権利を害されることになるとして行政事件訴訟法22条1項による訴訟参加を申し立てたところ、東京地裁は申し立てを却下したので、会社は東京高裁に抗告したところ、東京高裁は申立てを認容し、訴訟参加を許可した。 |
判決主文 |
1 原決定を取り消す。 2 抗告人の行政事件訴訟法22条1項に基づく参加申立てを許可する。 |
判決の要旨 |
6160 訴訟参加
行政事件訴訟法22条による参加は、直接に第三者の権利義務の変動を及ぼす場合だけでなく、訴訟の結果の拘束力によって権利を害される場合も対象とすると解すべきで、仮に中労委敗訴の場合は抗告人会社に本件訴訟の拘束力を及ぼすことにより紛争の一回的解決につながり訴訟経済にも資することになる。また補助参加が認められていても本件参加の利益がないとはいえず、抗告人会社は参加人適格なしとした原決定は取り消しを免れないとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集526頁 |
評釈等情報 |
 
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