概要情報
事件名 |
西日本旅客鉄道(大阪不採用) |
事件番号 |
最高裁平成 8年(行ト)第22号
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抗告人 |
X1 |
抗告人 |
X2 |
抗告人 |
国鉄労働組合近畿地方本部 |
相手方 |
西日本旅客鉄道株式会社 |
判決年月日 |
平成 8年11月 1日 |
判決区分 |
参加決定 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社と原告X1、X2及び組合の救済申立て事件について、中労委は、X1らを会社の職員として採用したものとして取り扱うことを命じた初審命令を取り消し、X1らの救済申立てを棄却する旨の命令を発した。原告らが行政訴訟を提起したが、会社は同中労委命令の取消しがなされると権利を害されることになるとして行政事件訴訟法22条1項による訴訟参加を申し立てたところ、東京地裁は申し立てを却下したので、会社は東京高裁に抗告したところ、東京高裁は申立てを認容し、訴訟参加を許可した。これに対し、原告側は最高裁に特別抗告を提起したが、最高裁はこれを却下した。 |
判決主文 |
本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人らの負担とする。 |
判決の要旨 |
6170 公益委員である弁護士の取消訴訟への関与
本件特別抗告は、原決定の単なる法会違背をいうのみで、民訴法419条の2所定の場合に当たらず、不適法であるとして却下された例。
6170 公益委員である弁護士の取消訴訟への関与
原審が、会社が本件訴訟の結果により権利を害される第三者として行政事件法22条による参加が許されるとした判断が正当であるとされた例。
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業種・規模 |
鉄道業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集31集530頁 |
評釈等情報 |
 
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