概要情報
事件名 |
奈良学園 |
事件番号 |
奈良地労委昭和60年(不)第2号
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申立人 |
大阪私学教職員組合奈良学園分会こと奈良学園教職員組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
学校法人 奈良学園 |
命令年月日 |
昭和62年11月16日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
学園が、組合役員X1を経歴詐称を理由に講義担当及び募集のための高校訪問担当からはずしたこと、上部団体役員の参加や人事は交渉議題にはならない等を理由に団交に誠実に応じなかったこと、理事長が組合非難の発言をしたことが争われた事件で、団交拒否の禁止及び労働条件に関する誠実団交の実施、高校訪問担当の委嘱にあたる差別的取扱い及び支配介入の禁止、正当な理由なく一方的に組合の活動を批判するなどの支配介入の禁止を命じ、その余の申立ては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、大阪私学教職員組合の役員が参加することや人事は交渉議題にはならないとの理由により、組合員の個別的な労働条件、処遇について申立人組合の申し入れた団体交渉を拒否してはならない。 また、組合員の労働条件に関する団体交渉については誠実にこれを行わなければならない。 2 被申立人は、高校訪問の担当者を委嘱するについては、組合員であることを理由として差別的取扱いをし、かつ申立人組合に支配介入してはならない。 3 被申立人は、正当な理由なく一方的に申立人組合の活動を批判するなどして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 4 申立人らのその余の申立てはこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3604 労働者に落度がある場合
学園が、経歴詐称を奇貨として、学園の中心的存在であるX1組合員を不当労働行為意思をもって配転命令を発したとまで解し得ないとして斥けた例。
1302 就業上の差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
X1及びX2組合員を短大学生募集のための高校訪問を外したのは、その任にふさわしくないとの評価を受けるものであり不当労働行為であるとされた例。
1302 就業上の差別
X1組合員の担当職務を、重要な職務から排除したことは、組合の中心的存在であるX1を狙いうちにしたとまでいえないとされた例。
2215 上部団体参加否認
上部団体である私大教と組合との連名での団交申入れに対し、上部団体を排除する旨の団交ルールを提示し、それに応じないことを理由に拒否したことが団交拒否に当たるとされた例。
2240 説明・説得の程度
組合の団交申入れに対し、学園側は具体的説明・説得のない団交を数回開催したのみで、以後、文書回答をしているにすぎない態度は不誠実団交であるとされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
理事長が団交の席上等で短大受験生の減少や就職問題に関連して組合が過激な活動を行っていることが起因しているなどとした組合攻撃が支配介入であるとされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集82集316頁 |
評釈等情報 |
 
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