概要情報
事件名 |
奈良学園 |
事件番号 |
奈良地裁昭和62年(行ウ)第7号
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原告 |
学校法人 奈良学園 |
被告 |
奈良県地方労働委員会 |
被告参加人 |
大阪私学教職員組合奈良学園分会こと奈良学園教職員組合 |
判決年月日 |
平成 2年 4月25日 |
判決区分 |
救済命令の一部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、団体拒否、組合員の差別的取扱い、組合に対する支配介入等が争われた事件で、奈良地労委の救済(62・11・16決定)を不服として学園が行訴を提起していたところ、地裁は、組合の上部団体の役員の団交参加を拒否したことは正当であるとする部分の学園の主張を認め、地労委命令を一部取り消し、その余の訴えは棄却した。 |
判決主文 |
1 被告が奈労委昭和60年不第2号奈良学園不当労働行為救済申立事件にについて昭和62年11月16日付でした命令中主文1項のうち「被申立人は、大阪私学教職員組合の役員が参加するとの理由により、組合員の個別的な労働条件、処遇について申立人組合の申し入れた団体交渉を拒否してはならない。」との部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
4820 単一組織の支部・分会等
本件救済申立てはO分会名でなされているが、同分会は学園に唯一存在する職員組合の別称に過ぎないから、同職員組合に学園の不当労働行為の救済を求める当事者適格があるとした本件命令に違法はない。
2301 人事事項
特定の組合員の配転は、組合員の労働条件その他の待遇に関するものであって、団体交渉の対象となり、これを拒否した学園の行為は、労組法7条2号に該当する。
2115 上部団体存在否認
上部団体がその組合と学園間の団体交渉に参加できるためには、協約を締結する資格がなければならず、その資格があるというためには組合に対し実質的な統制力を有し、かつ、組合間で交渉権限が統一されていることが必要である。
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
上部団体がその組合と学園間の団体交渉に参加できるためには、組合に対し実質的な統制力を有し、組合間で交渉権限が統一されていることが必要であるが、これを認めるに足る証拠はなく、本件団交拒否に対する救済命令は取消しを免れない。
2240 説明・説得の程度
学園は、組合の要求に対し、回答ないし反論をするのみならず、その論拠を示したり必要な資料を提示したりして説得に努めるべき誠実交渉義務があるというべきところ、本件団体交渉の経緯に照らすと到底この義務を尽くしたとはいえない。
2240 説明・説得の程度
学園は、人事院勧告が出た時点で回答しても誠実交渉義務に反しないというが、人勧準拠方式の正当性等について組合は疑問を抱いているところ、その論拠等を示して説得をした形跡はないのであるから、誠実交渉義務を尽くしたとはいえない。
1302 就業上の差別
学園が組合員を高校訪問の担当からはずした決定的動機は、理事長が組合の抗議行動を嫌悪し、その活動の中心的存在である組合員に対していやがらせをするとともに他の組合員の動揺を与えようとしたことにあるというべきである。
1602 精神・生活上の不利益
高校訪問を担当しなくても経済的に格別不利益となるものではないが、その任を解かれたということは差別されているという感じを本人に与えることとなり、このような精神的不利益を伴う措置も労組法7条1号の不利益な取扱に当たる。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
証拠によれば、本件命令書記載事実(理事長が組合を非難する発言等)が認められ、本件命令に違法はない。
5001 将来における予防、不特定な内容の請求
本件命令の一部は法文の文言とほとんど同じものといえるが、救済命令は具体的事件のために発せられるものであるから理由も合わせ読んでその意味を理解するべきで、本件命令が法規を設定するに等しいとか、理解が困難であるとはいえない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集242頁 |
評釈等情報 |
労働判例 567号 42頁 
労働法律旬報 1258号 29頁 
中央労働時報 812号 60頁 
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