概要情報
事件名 |
奈良学園 |
事件番号 |
奈良地裁平成 2年(行ク)第1号
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申立人 |
学校法人 奈良学園 |
被申立人 |
奈良県地方労働委員会 |
判決年月日 |
平成 2年 6月 6日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
奈良地労委の救済命令(62・11・16決定)を不服として学園が行訴を提起し、地労委の申立てにより奈良地裁は救済部分につき緊急命令を決定していたが、同地裁は本案判決において地労委命令を一部取消したため、学園は奈良地裁に対し、緊急命令の一部取消を申し立てたところ、奈良地裁は申立てを認容して、緊急命令を一部取り消した。 |
判決主文 |
右当事者間の昭和63年(行ク)第6号労働組合第27条による緊急命令申立事件につき、平成元年5月26日当裁判所のなした緊急命令主文のうち、「被申立人は、大阪私学教職員組合の役員が参加するとの理由により、組合員の個別的な労働条件、処遇について補助参加人組合の申し入れた団体交渉を拒否してはならない。」との救済命令に従わなければならないとの部分は、これを取消す。 |
判決の要旨 |
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
本案訴訟の審理の結果、団交を拒否してはならないことを命じた緊急命令の一部についてはこれを取消すのを相当と認める。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集25集744頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 820号 44頁 
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