労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  奈良学園 
事件番号  大阪高裁平成 2年(行ス)第7号 
抗告人  奈良県地方労働委員会 
相手方  学校法人 奈良学園 
判決年月日  平成 2年 7月 5日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  奈良地裁平2(行ク)1の緊急命令一部取消決定(2・6・6)に対して、奈良地労委が大阪高裁に抗告したところ、大阪高裁は抗告申立てを認容し、原決定を取り消した。 
判決主文  原決定を取消す。
相手方の緊急命令一部取消の申立を却下する。
原審及び当審の手続費用は相手方の負担とする。 
判決の要旨  7110 管轄
 緊急命令を取消す権限を有するのは、本案の受訴裁判所のみであって、本案訴訟がすでに控訴審に係属しているときは控訴裁判所に専属している。

7430 抗告がなされた事例
 緊急命令を取消す権限を有するのは、本案の受訴裁判所のみであって、本案訴訟控訴審に係属しているときは控訴裁判所に専属しており、原審のなした本件取消決定は本案訴訟の控訴審後になされたもので、違法である。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集25集746頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
奈良地労委昭和60年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和62年11月16日 決定 
奈良地裁昭和63年(行ク)第6号 全部認容  平成 1年 5月26日 決定 
奈良地裁昭和62年(行ウ)第7号 救済命令の一部取消し  平成 2年 4月25日 判決 
奈良地裁平成 2年(行ク)第1号 一部認容  平成 2年 6月 6日 決定 
大阪高裁平成 2年(行タ)第11号 全部却下  平成 3年11月29日 決定 
大阪高裁平成 2年(行コ)第29号/他 一審判決の全部取消し  平成 3年11月29日 判決 
大阪高裁平成 2年(行コ)第38号/他 一審判決の全部取消し  平成 3年11月29日 判決 
中労委昭和62年(不再)第62号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 4年12月 2日 決定 
最高裁平成 4年(行ツ)第39号 上告の棄却  平成 4年12月15日 判決