労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  奈良学園 
事件番号  奈良地裁昭和63年(行ク)第6号 
申立人  奈良県地方労働委員会 
被申立人  学校法人  奈良学園 
申立人参加人  大阪私学教職員組合奈良学園分会こと奈良学園教職員組 合 
判決年月日  平成 1年 5月26日 
判決区分  全部認容 
重要度   
事件概要  本件は、申立人X1に対する講義担当者の解任及び付属研究所への配 転、上部団体との団交拒否、組合活動への誹謗・中傷などをめぐって争われ、奈良地労委が、団交応諾及び支配介入の禁止等を命 じた事件(62.11.16)で、これらについて緊急命令の申立を行ったところ、地裁はこれを容認し救済命令に従うべきこと を命じた。 
判決主文  被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和62年 (行ウ)第 7号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、被申立人は、申立人が奈良地労委昭和60年 (不) 第 2号事件についてなした命令のうち、左の命令 (主文第 1、 2項) に従わなければならない。
1 被申立人は、大阪私学教職員組合の役員が参加することや人事は交渉議題にはならないと の理由により、組合員の個別的な 労働条件、処遇について補助参加人組合の申し入れた団体 交渉を拒否してはならない。
  また、組合員の労働条件に関する団体交渉については誠実にこれを行わなければならない。
2 被申立人は、高校訪問の担当者を委嘱するについては、組合員であることを理由として差別的取扱いをし、かつ補助参加人組 合に支配介入をしてはならない。
判決の要旨  2123 その他交渉出席者
2301 人事事項
組合役員が参加することや人事は交渉議題にはならないとの理由により、組合員の個別的な労働条件、処遇について組合の申入れ た団交を拒否してはならない。

4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
組合員の労働条件に関する団交については誠実に行わなければならない。

1302 就業上の差別
高校訪問の担当者を委嘱するにあたり、組合員であることを理由として差別的取扱いをしてはならない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集24集441頁 
評釈等情報  中央労働時報  798号 57頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
奈良地労委昭和60年(不)第2号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和62年11月16日 決定 
奈良地裁昭和62年(行ウ)第7号 救済命令の一部取消し  平成 2年 4月25日 判決 
奈良地裁平成 2年(行ク)第1号 一部認容  平成 2年 6月 6日 決定 
大阪高裁平成 2年(行ス)第7号 全部認容  平成 2年 7月 5日 決定 
大阪高裁平成 2年(行タ)第11号 全部却下  平成 3年11月29日 決定 
大阪高裁平成 2年(行コ)第29号/他 一審判決の全部取消し  平成 3年11月29日 判決 
大阪高裁平成 2年(行コ)第38号/他 一審判決の全部取消し  平成 3年11月29日 判決 
中労委昭和62年(不再)第62号 再審査棄却(初審命令をそのまま維持)  平成 4年12月 2日 決定 
最高裁平成 4年(行ツ)第39号 上告の棄却  平成 4年12月15日 判決