概要情報
事件名 |
奈良学園 |
事件番号 |
最高裁平成 4年(行ツ)第39号
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上告人 |
学校法人 奈良学園 |
被上告人 |
奈良県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
奈良学園教職員組合 |
判決年月日 |
平成 4年12月15日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、(1)上部団体役員参加等を理由とする団交拒否、(2)担当業務についての組合員差別、(3)理事長による組合非難発言等をめぐって争われた事件で、奈良地労委の救済命令(62・11・16決定)のうち(2)(3)について支持した奈良地裁判決(2・4・25)を、大阪高裁が命令のうち(1)(3)については適法、(2)は違法として変更した(3・11・29)ため学園が上告していたが、最高裁は学園の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2301 人事事項
組合活動家X1の経歴詐称を理由に講義担当をはずしたことなどを議題とする団交申入れにつき、人事の適正配置転換ないし人事に関することは団交の対象とは考えられないとして、同人の配転につき団交を拒否したことが不当労働行為であるとした原審の判断に違法はない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集27集263頁 |
評釈等情報 |
労働判例 624号 9頁 
中央労働時報 853号 42頁 
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