労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  紅屋商事 
事件番号  青森地労委 昭和55年(不)第8号 
青森地労委 昭和55年(不)第9号 
申立人  紅屋労働組合 
被申立人  紅屋商事 株式会社 
命令年月日  昭和58年 8月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  昭和54年度及び同55年度の賃金改定における職務職能給についての組合員・非組合員間差別、職責手当の組合員(1人を除く)への不支給並びに仕事の成果の違いを理由とする組合員X1に対する基本給の差別支給が争われた事件で、昭和54年度及び同55年度の賃金改定について、昭和54年6月1日及び同55年6月1日にさかのぼり、組合員の賃金の再格付けを行うこと並びに同再格付の結果生じる差額(年5分加算)の支給を命じた。 
命令主文  1 被申立人紅屋商事株式会社は、昭和54年度賃金改定について、昭和54年6月1日にさかのぼり、申立人紅屋労働組合の組合員の賃金を次のとおりとする格付を行わなければならない。
 氏名     基     本     給   職責手当
      年齢給  職務職能給   計
X2    59,000円  57,000円  116,000円   5,000円
X3    59,000   57,000   116,000    4,000
X4    60,000   57,000   117,000    4,000
X5    58,500   42,000   100,500    3,000
X6    59,000   42,000   101,000    3,000
X7    58,000   42,000   100,000    3,000
X8    58,000   42,000   100,000    3,000
X9    57,000   42,000   99,000    3,000
X10   57,500   42,000   99,500    3,000
X1                105,000
2 被申立人は、昭和55年度賃金改定について、昭和55年6月1日にさかのぼり、申立人の組合員の賃金を次のとおりとする格付を行わなければならない。
  氏名    基     本     給   職責手当
      年齢給  職務職能給   計
X2    61,500円  63,000円  124,500円   7,000円
X3    61,000   63,000   124,000    7,000
X5    60,500   48,000   108,500    5,000
X7    60,500   48,000   108,500    5,000
X8    60,500   48,000   108,500    5,000
X9    59,500   48,000   107,500    5,000
X1                110,000
3 被申立人は、申立人の組合員に対し、前2項の格付に基づき支給されるべき賃金及び諸手当の額とこれに対応する既に支給された賃金及び諸手当の額との差額を支払わなければならない。
4 被申立人は、前項の差額に対し、第1項の格付に係るものにあっては昭和54年6月以降の各支払期日から完済に至るまでの間、第2項の格付に係るものにあっては昭和55年6月以降の各支払期日から完済に至るまでの間、年5分の割合による金員を支払わなければならない。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
職務職能給は、職務の種類及び仕事の成果によって決定されるとして、職務職能給について、組合員と非組合員との間に格差をつけたことが不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
職責手当の対象となる職務に就任していない組合員に、職責手当を支給しなかったことが、当該特定の職務に就任させることについての査定の合理性が疎明されないことから、不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
職務の種類は同じでも仕事の成果が違うとして、基本給について、組合員X1と非組合員X11との間に格差をつけたことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集198頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
青森地労委 昭和54年(不)第5号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和58年 8月18日 決定 
青森地裁 昭和58年(行ク)第3号 全部却下  昭和58年12月 2日 決定 
青森地裁 昭和58年(行ク)第4号 一部認容   昭和59年 3月28日 判決 
青森地裁 昭和58年(行ウ)第9号 救済命令の一部取消し  昭和61年 2月25日 判決 
仙台高裁 昭和61年(行コ)第3号 一審判決の一部取消し  昭和63年 8月29日 判決 
最高裁 平成 1年(行ツ)第36号 上告棄却・上告却下  平成 3年 6月 4日 判決 
最高裁 平成 1年(行ツ)第374号 上告の棄却  平成 3年 6月 4日 判決 
 
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