概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地労委 昭和55年(不)第8号
青森地労委 昭和55年(不)第9号
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申立人 |
紅屋労働組合 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年 8月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和54年度及び同55年度の賃金改定における職務職能給についての組合員・非組合員間差別、職責手当の組合員(1人を除く)への不支給並びに仕事の成果の違いを理由とする組合員X1に対する基本給の差別支給が争われた事件で、昭和54年度及び同55年度の賃金改定について、昭和54年6月1日及び同55年6月1日にさかのぼり、組合員の賃金の再格付けを行うこと並びに同再格付の結果生じる差額(年5分加算)の支給を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人紅屋商事株式会社は、昭和54年度賃金改定について、昭和54年6月1日にさかのぼり、申立人紅屋労働組合の組合員の賃金を次のとおりとする格付を行わなければならない。 氏名 基 本 給 職責手当 年齢給 職務職能給 計 X2 59,000円 57,000円 116,000円 5,000円 X3 59,000 57,000 116,000 4,000 X4 60,000 57,000 117,000 4,000 X5 58,500 42,000 100,500 3,000 X6 59,000 42,000 101,000 3,000 X7 58,000 42,000 100,000 3,000 X8 58,000 42,000 100,000 3,000 X9 57,000 42,000 99,000 3,000 X10 57,500 42,000 99,500 3,000 X1 105,000 2 被申立人は、昭和55年度賃金改定について、昭和55年6月1日にさかのぼり、申立人の組合員の賃金を次のとおりとする格付を行わなければならない。 氏名 基 本 給 職責手当 年齢給 職務職能給 計 X2 61,500円 63,000円 124,500円 7,000円 X3 61,000 63,000 124,000 7,000 X5 60,500 48,000 108,500 5,000 X7 60,500 48,000 108,500 5,000 X8 60,500 48,000 108,500 5,000 X9 59,500 48,000 107,500 5,000 X1 110,000 3 被申立人は、申立人の組合員に対し、前2項の格付に基づき支給されるべき賃金及び諸手当の額とこれに対応する既に支給された賃金及び諸手当の額との差額を支払わなければならない。 4 被申立人は、前項の差額に対し、第1項の格付に係るものにあっては昭和54年6月以降の各支払期日から完済に至るまでの間、第2項の格付に係るものにあっては昭和55年6月以降の各支払期日から完済に至るまでの間、年5分の割合による金員を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
職務職能給は、職務の種類及び仕事の成果によって決定されるとして、職務職能給について、組合員と非組合員との間に格差をつけたことが不当労働行為とされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
職責手当の対象となる職務に就任していない組合員に、職責手当を支給しなかったことが、当該特定の職務に就任させることについての査定の合理性が疎明されないことから、不当労働行為とされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
職務の種類は同じでも仕事の成果が違うとして、基本給について、組合員X1と非組合員X11との間に格差をつけたことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集198頁 |
評釈等情報 |
 
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