事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地裁昭和58年(行ク)第4号
|
申立人 |
青森県地方労働委員会 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
判決年月日 |
昭和59年 3月28日 |
判決区分 |
一部認容 |
重要度 |
|
事件概要 |
組合員に対する格付差別が争われた事件で、青森地労委の救済命令を
不服として会社側が行訴を提起したため、地労委は緊急命令の申立てを行ったところ、地裁はX1ら4名の組合員については、格
付けの是正とそれに伴う賃金の差額の支払いを命ずる緊急命令を発したが、その余の者はすでに退職し、組合を脱退していること
から、緊急命令の申立てを却下した。 |
判決主文 |
1 被申立人は、原告被申立人、被告申立人間の当庁昭和58年(行
ウ)第9号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、
1 申立人が青地労委昭和54年(不)第5号不当労働行為救済命令申立事件について、昭和58年8月18日被申立人に対し
てなした命令のうち、X1、X2、X3及びX4に関する部分、
2 申立人が青地労委昭和55年(不)第8号、同第9号不当労働行為救済命令申立事件について、昭和58年8月18日被申
立人に対してなした命令のうち、X1、X2、X3及びX4に関する部分、
について、申立人の右各命令に従わなければならない。
2 申立人のその余の申立を却下する。
3 申立費用は、これを二分し、その一を申立人の、その余を被申立人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7220 適法性の審査
本件記録及び疎明資料によれば、本件救済命令に重大かつ明白な瑕疵があるとは認められないから、一応相当であると認められ
る。
7318 その他(一部認容された例、全部却下された例等)
命令主文中組合員4名に対する格付けの是正とそれに伴う賃金な差額の支給については、団結権の保護及び組合員の経済的な保護
のため緊急命令を発する必要性がある。
7317 全部認容された例
命令主文中組合員4名以外の者は任意に会社を退職し、組合をも脱退しているから、同人らの格付け是正と差額の支給については
緊急命令を発する緊急性及び相当性を欠く。
|
業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集423頁 |
評釈等情報 |
|