概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地裁昭和58年(行ク)第3号
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申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
被申立人 |
青森県地方労働委員会 |
判決年月日 |
昭和58年12月 2日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
賃金改定における非組合員との差別が争われた事件で、青森地労委の救済命令(58・8・18)に対し、会社側から行訴が提起され、さらに救済命令執行停止の申立てがあり、地裁は本件申立てを却下した。 |
判決主文 |
1 本件申立てを却下する。 2 申立費用は申請人の負担とする。 |
判決の要旨 |
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
行訴法25条2項所定の緊急の必要があるときとは、処分を受けることによって被る損害が金銭賠償不能あるいは原状回復不能のもの、もしくは社会通念上その回復が容易ではないと認められる場合をいうものと解すべきである。
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
是正賃金受給対象者が退職している場合には、後日本件救済命令が取り消され会社が支給金員の返還を求めるときに困難が増すことは予想されるが、本件命令の執行を停止すべき緊急の必要性があるとは認め難い。
8100 行訴法25条に基づき、救済命令の執行停止が申し立てられた事例
是正賃金受給対象者が退職している場合には、後日本件救済命令が取り消され会社が支給金員の返還を求めるときに困難が増すことは予想されるが、本件命令の執行を停止すべき緊急の必要性があるとはいえず、本件申立ては却下する。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集18集346頁 |
評釈等情報 |
 
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