概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
最高裁平成 1年(行ツ)第36号
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上告人 |
紅屋商事 株式会社 |
被上告人 |
青森県地方労働委員会 |
被上告人参加人 |
紅屋労働組合 |
判決年月日 |
平成 3年 6月 4日 |
判決区分 |
上告棄却・上告却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、賃金改定において組合員を差別したことをめぐって争われた事件で、青森地労委の救済命令(58・8・18決定)の一部を取り消した青森地裁判決(61・2・25)を不服として会社、組合、地労委がそれぞれ控訴していたが、仙台高裁が使用者の訴えを棄却し、組合の控訴に基づき原判決を変更した(63・8・29)ため、会社が上告していたが、最高裁は会社の上告を棄却(一部却下)した。 |
判決主文 |
原判決中上告人敗訴部分のうち、青森地労委昭和54年(不)第5号不当労働行為救済申立事 件に係る命令の取消請求に関する部分についての本件上告を棄却する。 その余の本件上告を却下する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
5201 継続する行為
昇給の査定に基づく賃金上の差別取り扱いの意図は査定とこれに基づく毎月の賃金の支払いは1個の不当労働行為と解されるから、査定に基づく賃金の最後の支払いのときから1年以内になされた救済申立は労組法27条2項の期間内になされたものとして適法であるとした原審の判断は相当として是認できる。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集269頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所民事判例集 45巻5号 984頁 
最高裁判所裁判集民事 163号 97頁 
ジュリスト 藤川久昭 1022号 181頁 
労働判例 595号 7頁 
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