概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
青森地労委昭和54年(不)第5号
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申立人 |
紅屋労働組合 |
被申立人 |
紅屋商事 株式会社 |
命令年月日 |
昭和58年 8月18日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
昭和53年度賃金改定における、B賃金体系の基本給についての組合員・非組合員間差別、役職手当の組合員への不支給並びに仕事の成果の違いを理由とするC賃金体系適用の組合員X1及びX2に対する基本給の差別支給が争われた事件で、昭和53年4月1日にさかのぼって賃金の再格付を行うこと並びに再格付の結果生じる差額(年5分加算)の支給を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人紅屋商事株式会社は、昭和53年度賃金改定について、昭和53年4月1日にさかのぼり、申立人紅屋労働組合の組合員の賃金を次のとおりとする格付を行わなければならない。 氏 名 基本給 役職手当 X3 109,000 円 2,000 円 X4 109,000 2,000 X5 109,000 2,000 X6 87,000 2,000 X7 86,100 X8 86,100 X9 85,500 X10 85,500 X11 85,500 X12 85,500 X1 100,000 X2 100,000 2 被申立人は、申立人の組合員に対し、前項の格付に基づき支給されるべき賃金及び諸手当の額とこれに対応する既に支給された賃金及び諸手当の額との差額を支払わなければならない。 3 被申立人は、前項の差額に対し、昭和53年4月以降の各支払期日から完済に至るまでの間、年5分の割合による金員を支払わなければならない。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
B賃金体系における基本給は、職務の種類及び仕事の成果によって決定されるものであり、勤続年数は関係ないとして、組合員と非組合員との間に格差をつけたことが不当労働行為とされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
役職手当の対象となる役職に就任していない組合員に、役職手当を支給しなかったことが、役職に就任させなかったことについての査定の合理性が疎明されていないことから、不当労働行為とされた例。
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
仕事の成果の違いを理由に、男女41歳以上の者に適用されるC賃金体系適用の組合員X1及びX2と非組合員X13との間において、基本給額に格差をつけたことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集74集191頁 |
評釈等情報 |
 
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