労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  紅屋商事 
事件番号  青森地労委昭和54年(不)第5号 
申立人  紅屋労働組合 
被申立人  紅屋商事 株式会社 
命令年月日  昭和58年 8月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  昭和53年度賃金改定における、B賃金体系の基本給についての組合員・非組合員間差別、役職手当の組合員への不支給並びに仕事の成果の違いを理由とするC賃金体系適用の組合員X1及びX2に対する基本給の差別支給が争われた事件で、昭和53年4月1日にさかのぼって賃金の再格付を行うこと並びに再格付の結果生じる差額(年5分加算)の支給を命じた。 
命令主文  1 被申立人紅屋商事株式会社は、昭和53年度賃金改定について、昭和53年4月1日にさかのぼり、申立人紅屋労働組合の組合員の賃金を次のとおりとする格付を行わなければならない。
  氏   名      基本給       役職手当
 X3         109,000  円     2,000  円
 X4         109,000        2,000
 X5         109,000        2,000
 X6         87,000        2,000
 X7         86,100
 X8         86,100
 X9         85,500
 X10        85,500
 X11        85,500
 X12        85,500
 X1         100,000
 X2         100,000
2 被申立人は、申立人の組合員に対し、前項の格付に基づき支給されるべき賃金及び諸手当の額とこれに対応する既に支給された賃金及び諸手当の額との差額を支払わなければならない。
3 被申立人は、前項の差額に対し、昭和53年4月以降の各支払期日から完済に至るまでの間、年5分の割合による金員を支払わなければならない。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
B賃金体系における基本給は、職務の種類及び仕事の成果によって決定されるものであり、勤続年数は関係ないとして、組合員と非組合員との間に格差をつけたことが不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
役職手当の対象となる役職に就任していない組合員に、役職手当を支給しなかったことが、役職に就任させなかったことについての査定の合理性が疎明されていないことから、不当労働行為とされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
仕事の成果の違いを理由に、男女41歳以上の者に適用されるC賃金体系適用の組合員X1及びX2と非組合員X13との間において、基本給額に格差をつけたことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集74集191頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
青森地労委昭和55年(不)第8号
青森地労委昭和55年(不)第9号
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和58年 8月18日 決定 
青森地裁昭和58年(行ク)第3号 全部却下  昭和58年12月 2日 決定 
青森地裁昭和58年(行ク)第4号 一部認容   昭和59年 3月28日 判決 
青森地裁昭和58年(行ウ)第9号 救済命令の一部取消し  昭和61年 2月25日 判決 
仙台高裁昭和61年(行コ)第3号 一審判決の一部取消し  昭和63年 8月29日 判決 
最高裁平成 1年(行ツ)第36号 上告棄却・上告却下  平成 3年 6月 4日 判決 
最高裁平成 1年(行ツ)第374号 上告の棄却  平成 3年 6月 4日 判決 
 
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