概要情報
事件名 |
紅屋商事 |
事件番号 |
最高裁平成 1年(行ツ)第374号
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上告人 |
青森県地方労働委員会 |
被上告人 |
紅屋商事 株式会社 |
判決年月日 |
平成 3年 6月 4日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、賃金改定において組合員を差別したことをめぐって争われた事件で、青森地労委の救済命令(58・8・18決定)の一部を取り消した青森地裁判決(61・2・25)を不服として会社、組合、地労委がそれぞれ控訴していたが、仙台高裁が使用者の訴えを棄却し、組合の控訴に基づき原判決を変更し、地労委の控訴を却下した(63・8・29)ため、地労委が上告していたが、最高裁は地労委の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
会社の主任以上の地位は企業の指揮管理系統の下における役職に属するから、組合員を主任以上の地位に昇格させないことを不当労働行為と認められないとした原判決に違法はない。
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
組合員を主任以上の地位に昇任させないことが不当労働行為といえないから、本件救済命令中役職手当に関する部分は違法として取消を免れない。
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業種・規模 |
卸売業、小売業、飲食店 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集26集275頁 |
評釈等情報 |
 
労働判例 595号 6頁 
労働経済判例速報 1458号 7頁 
中央労働時報 831号 53頁 
労働経済判例速報 中嶋士元也 1458号 7頁 
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