概要情報
事件名 |
サイバネット工業 |
事件番号 |
神奈川地労委昭和55年(不)第15号
神奈川地労委昭和55年(不)第17号
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申立人 |
全関東単一労働組合 |
被申立人 |
サイバネット工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和55年12月24日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
傷病欠勤中の組合分会長X1に対し、就業規則上最も短い2ヵ月の休職期間を決定し、休職期間満了をもって退職させたこと及び休職措置に関する組合の団交要求を拒否したことが争われた事件で、分会長X1に対する休職通知及び退職通知の取消し、原職復帰、誠意団交応諾及びポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人組合員X1に対する休職期間を昭和55年6月11日から2ヵ月とする同月16日付け休職通知及び、昭和55年8月10日付けの退職通知を取り消し、昭和55年8月11日付けをもって同人を原職に復帰させなければならない。 2. 被申立人は、申立人組合が昭和55年7月22日付け団体交渉要求書により申し入れた事項について、会社裁量権を理由に拒否することなく、誠意をもって団体交渉に応じなければならない。 3. 被申立人は、本命令交付の日から5日以内に下記陳謝文を縦1メートル横 1.5メートルの白色木板に明瞭に楷書で墨書し、被申立人会社の正面入口の従業員の見やすい場所に毀損することなく10日間掲示しなければならない。 陳 謝 文 会社が、貴組合分会長であるX1の疾病に関する団体交渉に誠意をもって応ぜず、またX1に対する休職期間を会社の裁量に属する事項として就業規則上最も短い期間の2ヵ月と決定し、さらに休職期間満了を理由として 8月10日付けをもって退職させたことは、労働組合法第7条に該当する不当労働行為であると神奈川県地方労働委員会において認定されました。 ここに深く陳謝するとともに今後かかる行為を行わないことを誓約いたします。 昭和 年 月 日 全関東単一労働組合 執行委員長 X2 殿 サイバネット工業株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
1106 契約更新拒否
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
組合分会長X1を休職期間の満了をもって自動的に退職させたことが、疾病を奇貨としてX1を職場から排除し、もって組合組織を壊滅しようとした不当労働行為であるとされた例。
2242 回答なし
分会長X1に対する休職問題に関する組合の団交申入れに対し、それを撤回する意志のないことを明白にするだけで団交に応じない会社の態度が不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集68集518頁 |
評釈等情報 |
 
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