概要情報
事件名 |
京セラ(旧サイバネット工業) |
事件番号 |
東京高裁昭和61年(行タ)第18号
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申立人 |
京セラ株式会社 |
被申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人参加人 |
全関東単一労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年12月12日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、(1)病気欠勤中の組合員X1に対し、休職期間満了をもって退職となった旨通知したこと、(2)業務上疾病と認めること等に関する組合の団体交渉要求を拒否したことが争われた事件で、(1)X1に対する退職通知がなかったものとして取り扱わなければならないこと、(2)団体交渉応諾、(3)文書手交を命じたところ、会社が行政訴訟を提起したため、中労委が緊急命令を申立て、東京地裁は、これを認容した。しかし東京高裁は、本案判決において中労委命令の救済命令を取り消すとともに、緊急命令決定もこれを維持する相当性、必要性を欠くに至ったとして、これを取り消した。 |
判決主文 |
東京地方裁判所が同庁昭和58年(行ク)第76号緊急命令申立事件について昭和59年11月29日にした緊急命令は、これを取り消す。 |
判決の要旨 |
7410 取消し変更の申立てについて判断された事例
退職通知の撤回および団交応諾を命じた緊急命令は、これを維持することの相当性及び必要性を欠くに至った(本案判決にて救済命令が取り消された)として認め、これを取り消す。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集553頁 |
評釈等情報 |
 
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