概要情報
事件名 |
京セラ(旧サイバネット工業) |
事件番号 |
東京高裁昭和59年(行コ)第74号
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控訴人 |
京セラ株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
全関東単一労働組合 |
判決年月日 |
昭和61年11月13日 |
判決区分 |
一審判決の全部取消し |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が、病気欠勤中の組合員X1に対し、(1)就業規則上最も短い2カ月の休職期間を決定し、その休職期間満了をもって退職となった旨通知したこと、(2)業務上疾病と認めること等に関する組合の団体交渉要求を拒否したことが争われた事件で、初審神奈川地労委は、(1)休職通知及び退職通知の取消し並びに原職復帰、(2)団体交渉応諾、(3)ポスト・ノーティスを命じ、中労委は、初審命令中、(1)休職通知の取消しを命じた部分を取消し、(2)退職通知の取消し及び原職復帰を命じた部分を「退職通知がなかったものとして取り扱わなければならない」に変更し、(3)ポスト・ノーティスを文書手交に変更したほかは初審命令を維持したところ、会社が行政訴訟を提起し、東京地裁は、会社の請求を棄却した。会社が控訴したところ、東京高裁は、原判決を取り消すとともに中労委命令の救済部分を取り消した。 |
判決主文 |
原判決を取り消す。 被控訴人が中労委昭和56年(不再)第1号事件について昭和58年4月6日付でした命令のうち、主文第4項を除く部分を取り消す。 訴訟費用は第1、第2審を通じて、控訴人と被控訴人との間に生じた分は被控訴人の負担とし、控訴人と被控訴人補助参加人との間に生じた分は同参加人の負担とする。 |
判決の要旨 |
1106 契約更新拒否
6342 不利益取扱いに関する不当労働行為の成否の判断の誤り
業務上の疾病を理由に欠勤・休職していたX1を、休職期間が満了しても復職の見込みがないとして退職扱いにしたのは相当であり、労委命令を支持した原判決を取り消す。
2301 人事事項
6343 団体交渉拒否に関する不当労働行為の成否の判断の誤り
X1に対する退職扱いが不当労働行為に該当せず、X1は退職となったものであるから、会社がX1の退職扱いに関する組合の団交申し入れに応じなかったことには相当な理由がある。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集21集458頁 |
評釈等情報 |
判例時報 1216号 137頁 
判夕 634号 131頁 
ジュリスト 奥山明良 921号 106頁 
季刊労働法 野間賢 143号 195頁 
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