概要情報
事件名 |
京セラ |
事件番号 |
東京地裁昭和58年(行ウ)第99号
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原告 |
京セラ 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全関東単一労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年11月29日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
傷病のため長期欠勤した組合分会長X1に対し、会社は就業規則の規定上最も短い2カ月の休職期間を決定・通知し、その期間満了をもって退職となった旨通知して、退職したものとして取り扱ったこと、休職通知に関する組合の団体交渉申入れを拒否したことが争われた事件である。初審神奈川地労委(昭55年(不)第15・17号、55・12・24命令)は、これらが不当労働行為にあたるとして、(1)X1に対する休職通知、退職通知の取消し及び原職復帰、(2)団体交渉応諾、(3)ポスト・ノーティスを命じ、中労委(昭56(不再)1号、58・4・8命令)は、初審命令主文を変更し、(1)X1に対する退職通知がなかったものとして取り扱わなければならない、(2)団体交渉応諾、(3)文書手交を命じ、その余の救済申立てを棄却した。この命令を不服として、会社が行政訴訟を提起したが、地裁は請求を棄却した。 |
判決主文 |
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
1106 契約更新拒否
傷病による休職者が就業規則に定める休職期間が満了した場合に退職扱いすることは、復職の望みがないとの態度決定を明らかにしたものであって、これは不当労働行為となり得る性質の行為である。
1106 契約更新拒否
傷病により休職していた組合員X1を休職期間満了を理由に将来の見通しについて必要な調査をせず退職扱いしたことは、同人の組合活動を嫌悪してなした不利益取扱いの不当労働行為である。
4403 解雇後の事情と原職復帰
「退職通知がなかったものとしての取扱い」を命ずる命令主文は、予想される具体的措置を逐一命令主文中に列挙しなかったからといって、それだけで命令が違法となるものとはいえない。
2249 その他使用者の態度
組合員X1の疾病問題に関する団交は1回行われたのみであり、交渉が決裂状態に至っておらず、交渉の進展を図る可能性もあるのであるから、労使の主張が鋭く対立していたとしても、会社が団交を拒否したことに正当な理由がない。
4505 その他
組合員X1の疾病問題に関する団交は、団交申入れ時及びその後の状況の変化により、交渉進展の可能性が充分に存していたと評価されるから、救済命令により団交を命ずることに実効性があるというべきである。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集341頁 |
評釈等情報 |
労働判例 443号 32頁 
労働経済判例速報 1209号 3頁 
季刊労働法 古川 陽二 135号 202頁 
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