概要情報
事件名 |
京セラ |
事件番号 |
東京地裁昭和58年(行ク)第76号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
京セラ 株式会社 |
申立人参加人 |
全関東単一労働組合 |
判決年月日 |
昭和59年11月29日 |
判決区分 |
全部認容 |
重要度 |
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事件概要 |
組合員X1に対する退職通知及び団交拒否が争われた事件で、初審救済命令を支持した中労委の再審査命令を不服として会社側から行訴が提起されたため、中労委が緊急命令の申立てを行ったところ、東京地裁は申立てを認容する緊急命令を発した。 |
判決主文 |
被申立人に対し、被申立人を原告とし、申立人を被告とする東京地方裁判所昭和58年(行ウ)第99号不当労働行為再審査申立一部棄却命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委昭和56年(不再)第1号事件につき発した命令の主文第1項及び第2項に従うべきことを命ずる。 |
判決の要旨 |
7311 全部認容された例
記録によると救済命令を取り消すべき理由が見当たらず、命令は適法なものであること、及び組合員X1に対する退職通知がなかったものとして取り扱うべき旨の命令内容を緊急に実現させる必要性のあることが認められる。
7321 全部認容された例
記録によると救済命令を取り消すべき理由が見当たらず、命令は適法なものであること、及び組合員X1の疾病問題に関する団交応諾の命令内容を緊急に実現させる必要性のあることが認められる。
7321 全部認容された例
組合員X1に対する退職通知がなかったものとして取り扱うよう命ずる命令主文は、X1の会社従業員たる地位を回復させ、これに伴って必要な措置を取るべきことを命じたことは明らかであり、命令内容が不明確ということはできない。
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業種・規模 |
窯業・土石製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集19集442頁 |
評釈等情報 |
 
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