労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  京セラ(旧サイバネット工業) 
事件番号  最高裁昭和62年(行ツ)第33号 
上告人  中央労働委員会 
上告人参加人  全関東単一労働組合 
被上告人  京セラ  株式会社 
判決年月日  昭和63年 9月 8日 
判決区分  上告の却下 
重要度   
事件概要  会社が病気欠勤中の分会長X1に対し、就業規則上最も短い二ヵ月の休職期間を決定、通知し、その期間満了をもって退職となった旨通知して退職扱いとして取扱ったこと、休職通知に関する組合の団体交渉申入れを拒否したことが争われた事件である。東京高裁が、会社の控訴を認容し、中労委、組合双方が上告したが、中労委の上告が組合の上告より後になされたことについて、最高裁はこれを不適法として、中労委の上告を却下した。 
判決主文  本件上告を却下する。
上告費用は上告人の負担とする。 
判決の要旨  6180 その他手続
上告人委員会が本件上告を提起したときには、すでに参加人が上告を提起していたことが明らかであるから、本件上告は二重上告であり、不適法として却下する。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集23集285頁 
評釈等情報   

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
神奈川地労委昭和55年(不)第17号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和55年12月24日 決定 
神奈川地労委昭和55年(不)第15号/他 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和55年12月24日 決定 
中労委昭和56年(不再)第1号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和58年 4月 6日 決定 
東京地裁昭和58年(行ク)第76号 全部認容  昭和59年11月29日 決定 
東京地裁昭和58年(行ウ)第99号 請求の棄却  昭和59年11月29日 判決 
東京高裁昭和59年(行コ)第74号 一審判決の全部取消し  昭和61年11月13日 判決 
東京高裁昭和61年(行タ)第18号 全部認容  昭和61年12月12日 決定 
最高裁昭和62年(行ツ)第32号 上告の棄却  昭和63年 9月 8日 判決