概要情報
事件名 |
京セラ(旧サイバネット工業) |
事件番号 |
最高裁昭和62年(行ツ)第32号
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上告人 |
中央労働委員会 |
上告人参加人 |
全関東単一労働組合 |
被上告人 |
京セラ 株式会社 |
判決年月日 |
昭和63年 9月 8日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
会社が病気欠勤中の分会長X1に対し、二ヵ月の休職期間の満了をもって退職扱いとしたこと、休職通知に関する組合の団体交渉申入れを拒否したことが争われた事件である。 初審神奈川地労委(55.12.24 命令)は、これらが不当労働行為にあたるとして、(1)X1に対する休職通知、退職通知の取消し及び原職復帰、(2)団体交渉応諾、(3)ポストノーティスを命じ、中労委(58.4.6 命令)は、初審命令主文のうち(1)休職通知の取消しを命じた部分を削り、(2)退職通知の取消し及び原職復帰を命じた部分を退職通知がなかったものとしてのこの取扱いに、(3)ポストノーティスを文書手交に変更したほかは、初審命令を維持した。 この命令に対し会社から行政訴訟が提起され、東京地裁(59.11.29判決) は、会社の請求を棄却したところ、会社から控訴がなされ、東京高裁(61.11.13判決) は、原判決を取り消し、中労委の救済部分を取り消した。このため、これを不服として、中労委、組合双方から上告を提起していたが、最高裁は上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2301 人事事項
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし正当として是認することができ、右事実関係の下では、組合員X1の退職扱い及び組合に対する団交拒否は不当労働行為に当たらないとした原審の判断も是認するに足りる。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集282頁 |
評釈等情報 |
労働判例 530号 15頁 
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