概要情報
事件名 |
オリエンタル・モーター |
事件番号 |
中労委昭和53年(不再)第1号
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再審査申立人 |
オリエンタルモーター 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国金属労働組合茨城地方本部オリエンタル土浦分会 |
命令年月日 |
昭和54年12月19日 |
命令区分 |
一部変更(初審命令を一部取消し) |
重要度 |
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事件概要 |
分会組合事務所の設置問題に関する分会の団交申入れに対して、支部と団交を行っていること及び事業所長には団交権がないことを理由に団交を拒否した事件で、会社に対し事業所長とともに誠意ある団交を行うことを命じ、事業所に対する団交応諾の申立てについて棄却した初審命令中、初審命令主文第1項中の事業所長に関する部分は適当でないとして初審命令を一部変更し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 初審命令主文第1項を次のとおり変更する。 オリエンタルモーター株式会社は、総評全国金属労働組合茨城地方本部オリエンタル土浦分会と、同分会組合事務所貸与の件に関して、速かに誠意ある団体交渉を行わなければならない。 2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
2220 共同交渉
分会組合事務所の設置に関する支部・分会双方による団交申入れが二重交渉であるとの会社主張が斥けられた例。
2131 支社等の出先機関
事業所の労使問題に関する団交申入れに対して、所長に交渉権を与えていないことをもって団交拒否の正当理由とはならないとされた例。
2131 支社等の出先機関
分会組合事務所の設置に関する分会の団交申入れに対して、全社的問題であるとして拒否した会社の態度が是認できないとされた例。
2214 上部と傘下組合の交渉範囲
支部及び分会双方による団交申入れに対して、交渉の手続上の煩瑣等を理由に分会との団交を拒否したことに理由がないとされた例。
5124 その他の審査手続
本件救済申立ては、支部が千葉地労委に救済申立てしている組合事務所設置に関する団交問題と重複しているとの会社主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集66集869頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和55年2月10日 644号 27頁 
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