概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター |
事件番号 |
茨城地労委昭和51年(不)第4号
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申立人 |
総評全国金属労働組合茨城地方本部オリエンタル土浦分会 |
被申立人 |
オリエンタルモーター 株式会社 土浦事業所 |
被申立人 |
オリエンタルモーター 株式会社 |
命令年月日 |
昭和52年12月24日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
分会事務所の設置問題についての分会の団交申入れに対し、会社側が同問題については分会の上部機関である支部と団交を進めていること及び事業所長には団交権がないとして団交を拒否した事件で、会社は事業所長とともに誠意ある団交に応ずべき旨を命じ、会社の土浦事業所に対する団交応諾等については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人オリエンタルモーター株式会社は、申立人総評全国金属労働組合茨城地方本部オリエンタル土浦分会に対し、同分会組合事務所貸与の件に関して、土浦事業所長とともに、速やかに誠意のある団体交渉を行なわなければならない。 2 その余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2123 その他交渉出席者
2131 支社等の出先機関
会社及びT事業所長が分会からの団交申入れ当初から、所長に権限がないとして団交に応じないのは合理的理由があるとは言えないとされた例。
2306 便宜供与
会社が、組合事務所問題につき、全社的問題であるとして分会との団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
4500 交渉拒否理由または交渉条件に関する指示に触れた例
T事業所は会社の一下部機関にすぎず、会社にのみ団交応諾を命じれば足りるとされた例。
5124 その他の審査手続
5147 その他
本件申立てが他地労委に係属している事件と重複している故、却下されるべきであるとの会社主張が斥けられた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集641頁 |
評釈等情報 |
 
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