概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター |
事件番号 |
東京高裁昭和55年(行ス)第16号
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抗告人 |
中央労働委員会 |
相手方 |
オリエンタルモーター 株式会社 |
抗告人参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合茨城地方本部オリエンタルモーター土浦分会 |
判決年月日 |
昭和57年 1月20日 |
判決区分 |
抗告認容 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、分会が組合事務所の設置・貸与問題について、事業所長及び会社に対し、団体交渉を申入れたところ、会社が事業所長には交渉権限がないこと、及び今まで支部と交渉してきたこと等を理由に、これに応じなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、中労委は、初審茨城地労委の救済命令を一部変更し、会社に対し、分会との団体交渉応諾を命じ、その余の再審査申立てを棄却したところ、会社側が行政訴訟を提起したので、東京地裁に緊急命令を申し立てたが、これが却下された。このため中労委が抗告したところ認容された。 |
判決主文 |
原決定を取り消す。 相手方は、相手方を原告とし、抗告人を被告とする東京地方裁判所昭和55年(行ウ)第25号行政処分取消請求事件の判決確定に至るまで、茨城地方労働委員会が茨労委昭和51年(不)第4号不当労働行為救済申立事件につき昭和52年12月24日付をもって発した命令の主文第1項(抗告人が中労委昭和53年(不再)第1号事件につき昭和54年12月19日付をもって発した命令により一部変更されて別紙記載のとおりに維持するものとされている。)に従わなければならない。 本件手続費用(参加によって生じた費用を含む |
判決の要旨 |
7430 抗告がなされた事例
団交応諾を命じた労委命令は、行政処分であるから、重大かつ明白な瑕疵があり無効とされる場合を除き、一応適法かつ有効とみるべきであるから、緊急命令の申立ては理由があり、これを却下した原決定は取消を免れない。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集622頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 33巻1号 58頁 
ジュリスト 山川隆一 789号 110頁 
中央労働時報 中嶋士元也 684号 17頁 
労働判例 石井保雄 390号 14頁 
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