概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター |
事件番号 |
東京地裁昭和55年(行ウ)第25号
|
原告 |
オリエンタルモーター 株式会社 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
総評全国金属労働組合茨城地方本部オリエンタル土浦分会 |
判決年月日 |
昭和60年 2月21日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
|
事件概要 |
本件は、全国金属茨城地本オリエンタルモーター土浦分会が、組合事務所の設置、貸与問題について会社及び土浦事業所長に団体交渉を申し入れたところ、会社が、(1)事業所長には交渉権限がないこと、及び(2)今まで全国金属千葉地本オリエンタルモーター支部と交渉してきたことなどを理由に、これを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審茨城地労委の救済命令について、会社側から再審査申立てがなされ、中労委も初審命令を維持したところ、会社は、これを不服として行政訴訟を提起していたが、2月21日に東京地裁は、本件訴えには理由がないとして会社の請求を棄却した。 |
判決主文 |
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 |
判決の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
組合事務所貸与に関する支部と会社との交渉に進展がみられない状況下において、分会が同一議題について自らの問題として会社に団体交渉を申し込むことは首肯できる上、会社に分会の団体交渉申入れに対応できないような事情がなかったということ等を勘案すると、会社の交渉拒否は、すべての交渉は会社と支部との間でしか行わないとの基本的な立場から分会との団体交渉を拒否したものといわざるを得ず、不当労働行為である。
2235 その他組合の態度
2249 その他使用者の態度
会社が、組合事務所貸与に関する団交について、分会が交渉窓口問題を持ち出したこと及び2回の団交を行っていることを理由に拒否したことは単なる言い掛りであり、2回の団交も誠実に団交応諾義務を尽くしたとは認められない。
|
業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集39頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 36巻1号 65頁 
労働判例 451号 42頁 
|