概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター |
事件番号 |
最高裁昭和62年(行ツ)第89号
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上告人 |
オリエンタルモーター 株式会社 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
総評全国金属労働組合茨城地方本部オリエンタル土浦分会 |
判決年月日 |
昭和63年12月 9日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、全国金属茨城地本オリエンタルモーター土浦分会が、組合事務所の設置・貸与問題について、会社及び土浦事業所長に団体交渉を申し入れたところ、会社が事業所長には交渉権限がないこと及び分会の上部組織であるオリエンタル支部と交渉してきていることなどを理由にこれを拒否したことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の茨城地労委の救済命令について、会社から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を維持したところ、会社はこれを不服として行政訴訟を提起した。東京地裁は会社の請求を棄却し、東京高裁も会社の控訴を棄却した。会社はこれを不服としてさらに最高裁に上告していたが、最高裁は原判決に違法はないとして上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2249 その他使用者の態度
組合事務所貸与に関する団交を、上部組織と交渉中であることなどを理由に拒否したことが不当労働行為であるとした本件救済命令に違法はないとした原審の認定判断は是認できる。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集23集355頁 |
評釈等情報 |
 
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