概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター |
事件番号 |
東京高裁昭和60年(行コ)第9号
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控訴人 |
オリエンタルモーター 株式会社 |
被控訴人 |
中央労働委員会 |
被控訴人参加人 |
総評全国金属労働組合茨城地方本部オリエンタル土浦分会 |
判決年月日 |
昭和62年 5月26日 |
判決区分 |
控訴の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、全国金属茨城地本オリエンタルモーター土浦分会が、組合事務所の設置・貸与問題について、会社及び土浦事業所長に団体交渉を申し入れたところ、会社が、(1)事業所長には交渉権限がないこと、及び(2)今まで分会の上部組織であるオリエンタル支部と交渉してきたこと等を理由に、これを拒否したことが不当労働行為であるとして争われた事件である。初審の茨城地労委の救済命令について、会社から再審査の申立てがなされ、中労委も初審命令を維持したところ、会社は、これを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。昭和60年2月21日に同地裁はこれを棄却したため、会社はさらに東京高裁に控訴していたが、同高裁は、62年5月26日に、会社の控訴には理由がないとして控訴を棄却した。 |
判決主文 |
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 |
判決の要旨 |
2214 上部と傘下組合の交渉範囲
分会が申し入れた組合事務所貸与を議題とする団交を、同議題については分会の上部組織である支部との間で交渉中であり、また、事業所長には交渉権限等一切の権限を付与していない等として拒否したことについては、支部と会社との交渉に進展がみられない状況で、分会が同一議題について、自らの問題として団交を申し込むことは首肯できるうえ、右団交申入れに会社が対応できない程の認識や権限の不明確さがあったものということもできず、したがって、団交拒否したことが不当労働行為であるとした原判決は相当である。
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業種・規模 |
金属製品製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集22集198頁 |
評釈等情報 |
別冊ジュリスト労働判例百選(第6版) 浜田富士郎 1995年10月10日 134号 184頁 
労働関係民事裁判例集 38巻3・4号 344頁 
労働判例 503号 89頁 
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