概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター |
事件番号 |
最高裁昭和57年(行ト)第3号
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抗告人 |
オリエンタルモーター 株式会社 |
相手方 |
中央労働委員会 |
相手方参加人 |
日本労働組合総評議会全国金属労働組合茨城地方本部オリエンタルモーター土浦分会 |
判決年月日 |
昭和57年 8月10日 |
判決区分 |
その他 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、会社が分会の組合事務所設置及び貸与問題に関する団体交渉申し入れを拒否したことをめぐり争われた事件で、中労委は初審茨城地労委の救済命令を一部変更し、会社に対し、分会との団体交渉応諾を命じ、その余の再審査申立てを棄却したところ、会社が行政訴訟を提起したので、中労委は東京地裁に緊急命令を申立てたが、これが却下されたので東京高裁に抗告したところ、東京高裁は、57年1月20日原決定を取消し、相手方に対して、 本件救済命令に従うべき旨の決定があり、会社は2月6日最高裁に対し、特別抗告を申し立てたが、8月10日最高裁は本件特別抗告を却下する決定をした。 |
判決主文 |
本件抗告を棄却する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
7430 抗告がなされた事例
最高裁に特別抗告を許されるのは民訴法 419条の2所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は同条所定の場合に当たらないと認められるから、本件抗告は不適法として却下する。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集17集649頁 |
評釈等情報 |
 
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