労働委員会関係裁判例データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[判例一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  オリエンタルモーター 
事件番号  最高裁昭和57年(行ト)第3号 
抗告人  オリエンタルモーター 株式会社 
相手方  中央労働委員会 
相手方参加人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合茨城地方本部オリエンタルモーター土浦分会 
判決年月日  昭和57年 8月10日 
判決区分  その他 
重要度   
事件概要  本件は、会社が分会の組合事務所設置及び貸与問題に関する団体交渉申し入れを拒否したことをめぐり争われた事件で、中労委は初審茨城地労委の救済命令を一部変更し、会社に対し、分会との団体交渉応諾を命じ、その余の再審査申立てを棄却したところ、会社が行政訴訟を提起したので、中労委は東京地裁に緊急命令を申立てたが、これが却下されたので東京高裁に抗告したところ、東京高裁は、57年1月20日原決定を取消し、相手方に対して、 本件救済命令に従うべき旨の決定があり、会社は2月6日最高裁に対し、特別抗告を申し立てたが、8月10日最高裁は本件特別抗告を却下する決定をした。 
判決主文  本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。 
判決の要旨  7430 抗告がなされた事例
 最高裁に特別抗告を許されるのは民訴法 419条の2所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は同条所定の場合に当たらないと認められるから、本件抗告は不適法として却下する。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集17集649頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]

顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
茨城地労委昭和51年(不)第4号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年12月24日 決定 
中労委昭和53年(不再)第1号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和54年12月19日 決定 
東京地裁昭和55年(行ク)第24号 全部却下  昭和55年 6月10日 決定 
東京高裁昭和55年(行ス)第16号 抗告認容  昭和57年 1月20日 決定 
東京地裁昭和55年(行ウ)第25号 請求の棄却  昭和60年 2月21日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第9号 控訴の棄却  昭和62年 5月26日 判決 
最高裁昭和62年(行ツ)第89号 上告の棄却  昭和63年12月 9日 判決 
 
[全文情報] この事件の全文情報は約62KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。