概要情報
事件名 |
オリエンタルモーター |
事件番号 |
東京地裁昭和55年(行ク)第24号
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申立人 |
中央労働委員会 |
被申立人 |
オリエンタルモーター 株式会社 |
判決年月日 |
昭和55年 6月10日 |
判決区分 |
全部却下 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、分会が組合事務所の設置貸与問題について会社及び事業所長に対し団体交渉を申し込んだところ、会社は事業所長には交渉権限がないこと及び今まで支部と交渉してきたこと等を理由に、これに応じなかったことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、初審茨城地労委は、会社は同所長とともに、分会と団体交渉を行わなければならない旨命じたところ、これを不服として会社から再審査の申立がなされ、中労委は、初審命令主文の事業所長に関する部分を除いて、会社に対して分会との団交応諾を命じたところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。 中労委は、東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、6月10日東京地裁は、却下した。 |
判決主文 |
本件申立を却下する。 |
判決の要旨 |
7240 相当性の審査
7332 作為命令に関する申立て(その他:一部認容された例、全部却下された例等)
会社に団交応諾を命じた中労委命令は、分会の団交申入れの趣旨が不明であることなどからすると、その主要な論拠部分に極めて大きな疑義があり、緊急命令を発することは相当でない。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集731頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 31巻 3号 763頁 
判例タイムズ 417号 63頁 
労働判例 343号 20頁 
ジュリスト 秋田成就 745号 150頁 
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