労働委員会関係裁判例データベース

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概要情報
事件名  オリエンタルモーター 
事件番号  東京地裁昭和55年(行ク)第24号 
申立人  中央労働委員会 
被申立人  オリエンタルモーター 株式会社 
判決年月日  昭和55年 6月10日 
判決区分  全部却下 
重要度   
事件概要  本件は、分会が組合事務所の設置貸与問題について会社及び事業所長に対し団体交渉を申し込んだところ、会社は事業所長には交渉権限がないこと及び今まで支部と交渉してきたこと等を理由に、これに応じなかったことが、不当労働行為であるとして争われた事件で、初審茨城地労委は、会社は同所長とともに、分会と団体交渉を行わなければならない旨命じたところ、これを不服として会社から再審査の申立がなされ、中労委は、初審命令主文の事業所長に関する部分を除いて、会社に対して分会との団交応諾を命じたところ、会社はこれを不服として東京地裁に行政訴訟を提起した。
 中労委は、東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ、6月10日東京地裁は、却下した。 
判決主文  本件申立を却下する。 
判決の要旨  7240 相当性の審査
7332 作為命令に関する申立て(その他:一部認容された例、全部却下された例等)
 会社に団交応諾を命じた中労委命令は、分会の団交申入れの趣旨が不明であることなどからすると、その主要な論拠部分に極めて大きな疑義があり、緊急命令を発することは相当でない。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  労働委員会関係裁判例集16集731頁 
評釈等情報  労働関係民事裁判例集 31巻 3号  763頁 
判例タイムズ  417号 63頁 
労働判例  343号 20頁 
ジュリスト 秋田成就  745号  150頁 

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顛末情報
行訴番号/事件番号 判決区分/命令区分 判決年月日/命令年月日
茨城地労委昭和51年(不)第4号 一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む)  昭和52年12月24日 決定 
中労委昭和53年(不再)第1号 一部変更(初審命令を一部取消し)  昭和54年12月19日 決定 
東京高裁昭和55年(行ス)第16号 抗告認容  昭和57年 1月20日 決定 
最高裁昭和57年(行ト)第3号 その他  昭和57年 8月10日 決定 
東京地裁昭和55年(行ウ)第25号 請求の棄却  昭和60年 2月21日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第9号 控訴の棄却  昭和62年 5月26日 判決 
最高裁昭和62年(行ツ)第89号 上告の棄却  昭和63年12月 9日 判決