概要情報
事件名 |
済生会中央病院 |
事件番号 |
中労委昭和52年(不再)第58号
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再審査申立人 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会 |
再審査申立人 |
社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部東京都済生会中央病院 |
再審査被申立人 |
全済生会労働組合 |
再審査被申立人 |
全済生会労働組合中央病院支部 |
命令年月日 |
昭和53年 3月15日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
病院側が、一時金の算定基礎となる新賃金が未妥結であることを理由に、51年夏期及び年末一時金を支給しなかった事件で、51年夏期及び年末一時金を他の従業員と同条件で支給すること及びポスト・ノーティスを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4905 経営補助者
本件の使用者は、会であり、病院はその支部の施設であるが、病院は、会から従業員の採用及び労働条件の決定などについて権限を任されており、その権限の範囲内の問題として争われている本件にあっては、その救済の実効を確保するため、病院をも当事者に加えたことは二重の救済を命じたことにはならない。
1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
51年夏期及び年末一時金の性質上、新賃金が妥結していない以上、回答も団交もできないとして一時金を支給しなかったことが不当労働行為とされた例。
4821 合同労組
組合は、組合支部の加入する連合団体であるから、組合支部に対する本件病院の行為は、同時に組合に対する行為でもあり、組合としても救済を申立てる資格を有するとされた例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集63集527頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 1978年7月10日 619号 31頁 
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