労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  済生会中央病院 
事件番号  中労委昭和52年(不再)第58号 
再審査申立人  社会福祉法人 恩賜財団 済生会 
再審査申立人  社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部東京都済生会中央病院 
再審査被申立人  全済生会労働組合 
再審査被申立人  全済生会労働組合中央病院支部 
命令年月日  昭和53年 3月15日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  病院側が、一時金の算定基礎となる新賃金が未妥結であることを理由に、51年夏期及び年末一時金を支給しなかった事件で、51年夏期及び年末一時金を他の従業員と同条件で支給すること及びポスト・ノーティスを命じた初審命令を支持し、再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  4905 経営補助者
 本件の使用者は、会であり、病院はその支部の施設であるが、病院は、会から従業員の採用及び労働条件の決定などについて権限を任されており、その権限の範囲内の問題として争われている本件にあっては、その救済の実効を確保するため、病院をも当事者に加えたことは二重の救済を命じたことにはならない。

1201 支払い遅延・給付差別
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
 51年夏期及び年末一時金の性質上、新賃金が妥結していない以上、回答も団交もできないとして一時金を支給しなかったことが不当労働行為とされた例。

4821 合同労組
 組合は、組合支部の加入する連合団体であるから、組合支部に対する本件病院の行為は、同時に組合に対する行為でもあり、組合としても救済を申立てる資格を有するとされた例。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集63集527頁 
評釈等情報  中央労働時報 1978年7月10日  619号 31頁 

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顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
東京地労委昭和52年(不)第29号 全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない)  昭和52年 8月 2日 決定 
東京地裁昭和53年(行ク)第64号 全部認容  昭和54年 5月25日 決定 
東京地裁昭和53年(行ウ)第55号 請求の棄却  昭和55年 8月 8日 判決 
東京高裁昭和55年(行コ)第83号 一審判決の一部取消し  昭和56年 9月28日 判決 
最高裁昭和56年(行ツ)第206号/他 控訴審への差戻し  昭和60年 7月19日 判決 
最高裁昭和56年(行ツ)第205号/他 控訴審への差戻し  昭和60年 7月19日 判決 
東京高裁昭和60年(行コ)第78号 控訴の棄却  昭和61年 3月31日 判決 
最高裁昭和61年(行ツ)第108号 上告の棄却  平成 1年 3月 3日 判決 
 
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