概要情報
		
			
				| 事件名 | 済生会中央病院 | 
			
				| 事件番号 | 東京地裁昭和53年(行ク)第64号 
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				| 申立人 | 中央労働委員会 | 
		
			
				| 被申立人 | 社会福祉法人 恩賜財団済生会 | 
			
				| 判決年月日 | 昭和54年 5月25日 | 
			
				| 判決区分 | 全部認容 | 
			
				| 重要度 |  | 
			
				| 事件概要 | 本件は、病院が、賃上げ妥結の不成立を理由に組合員に対し、51年度夏期及び年末一時金を支給しないことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、中労委は、53年 4月25日初審東京地労委の救済命令を支持して再審査申立てを棄却する命令を交付したところ、病院は、 5月23日東京地裁に行政訴訟を提起した。 中労委は、同年 6月30日東京地裁に緊急命令の申立てを行ったところ54年 5月25日東京地裁は、中労委の申立てを認容し、緊急命令を決定した。
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				| 判決主文 | 被申立人は、被申立人らを原告、申立人を被告とする東京地方裁判所昭和53年(行ウ)第55号不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が中労委昭和52年(不再)第58号事件につき発した命令によって維持するものとした都労委昭和52年不第29号事件の昭和52年 8月 2日付命令に従い、全済生会労働組合中央病院支部所属の組合員に対し、昭和51年夏期および年末一時金を他の従業員と同様の条件で支払わなければならない。 | 
			
				| 判決の要旨 | 7317 全部認容された例 組合員に対する一時金の他の従業員と同様の条件での支払いを命じた例。
 
 
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				| 業種・規模 | 医療業 | 
			
				| 掲載文献 | 労働委員会関係裁判例集16集721頁 | 
			
				| 評釈等情報 |   
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