概要情報
事件名 |
済生会中央病院 |
事件番号 |
東京地労委昭和52年(不)第29号
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申立人 |
全済生会労働組合 |
申立人 |
全済生会労働組合中央病院支部 |
被申立人 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院 |
被申立人 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 |
命令年月日 |
昭和52年 8月 2日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
病院が、賃上げ未妥結を理由に夏期および年末一時金を組合員に支給しなかった事件で他の従業員と同様の条件での支払、ポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院は、申立人全済生会労働組合中央病院支部所属の組合員に対し、昭和51年夏期および年末一時金を他従業員と同様の条件で支払わなければならない。 2 被申立人社会福祉法人恩賜財団済生会および被申立人病院は、本命令書受領後1週間以内に、55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に、下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人病院の従業員の見易い場所に、10日間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 全済生会労働組合 中央執行委員長 X1 殿 全済生会労働組合中央病院支部 委 員 長 X2 殿 社会福祉法人恩賜財団済生会 代長理事 Y1 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 東京都済生会中央病院 院 長 Y2 当病院が、貴組合員に対して、昭和51年夏期および年末一時金を支給しないことは不当労働行為であると、東京都地方労働委員会で認定されました。今後は、同種の行為はいたしません。 この掲示は、同地方労働委員会の命令によって行なうものであります。 (注、年月日は文書を掲示した日を記載すること、) 3 被申立人は、前各項を履行したときは、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
被申立人は賃上げが妥結していないから一時金の確定は不可能で、支給すべき前提条件を欠くというが、賃上げ問題については救済命令が発せられている以上、前提条件を欠くとの主張は採用できないのみならず、一時金の不支給は著しい信義違反の行為であって、本件一時金不払いは、一時金の支給時期以後大量の支部からの脱退者があったことを考慮すると、支部に止ると不得策であるとの感を抱かせ支部からの離反を狙った不当労働行為である。
4900 請負・委任・派遣契約
被申立人財団の経営する病院は、独立の事業主体としてその責任において従業員を雇用しているものであるから労使関係の一方当事者であることは明らかであり、被申立人適格がある。
5147 その他
賃上げ未妥結を理由とする夏期および年末一時金の不払いをめぐる本件と賃上げの実施を求める別件の各救済申立が、二重申立てになるとして却下を求めた主張が排斥された例。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集62集125頁 |
評釈等情報 |
 
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