概要情報
事件名 |
済生会中央病院 |
事件番号 |
最高裁昭和61年(行ツ)第108号
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上告人 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 |
被上告人 |
中央労働委員会 |
被上告人参加人 |
全済生会労働組合 |
被上告人参加人 |
全済生会労働組合中央病院支部 |
判決年月日 |
平成 1年 3月 3日 |
判決区分 |
上告の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、病院が、新賃金が未妥結であることを理由に、組合員に対し昭和51年夏季及び年末一時金を支給しなかったことが不当労働行為であるとして申立てがあった事件で、初審の東京地労委は、病院に対し一時金の支払いを、また病院と済生会に対しポスト・ノーティスを命じ、中労委も再審査申立てを棄却したところ、済生会と病院はこれを不服として行政訴訟を提起し、最高裁は、済生会の上告を棄却した。 |
判決主文 |
本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 |
判決の要旨 |
5007 謝罪・陳謝・誓約文の手交・掲示
法人とともに法人の構成部分である病院に対し、連名でポスト・ノーティスを行うことを命じた救済命令に取消し理由がないとした原審の判断は相当である。
2245 引き延ばし
新賃金が未確定であることを口実に病院が一時金に関する交渉、妥結を引き延ばし一時金の支給を遅延させたことなどが不当労働行為であるとした原審の判断は相当である。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集24集82頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 794号 36頁 
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