概要情報
事件名 |
済生会中央病院 |
事件番号 |
東京地裁昭和53年(行ウ)第55号
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原告 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会 |
原告 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院 |
被告 |
中央労働委員会 |
被告参加人 |
全済生会労働組合 |
被告参加人 |
全済生会労働組合中央病院支部 |
判決年月日 |
昭和55年 8月 8日 |
判決区分 |
請求の棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、病院が組合員に対して51年賃上げが妥結していないことを理由に同年の夏期及び年末一時金を支給しなかったことが不当労働行為であるとして争われた事件で、初審東京地労委は、これを不当労働行為であると認め、52年 8月 2日救済命令を発し、中労委もこれを支持し、53年 3月15日付で病院及び済生会の再審査申立を棄却した。 病院及び済生会は、この命令を不服として行政訴訟を提起したが、東京地裁は病院の訴は不適法であるとしてこれを却下し、済生会の請求は理由がないとしてこれを棄却した。 |
判決主文 |
1 原告社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院の訴を却下する。 2 原告社会福祉法人恩賜財団済生会の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、参加によって生じた分を含めて、原告社会福祉法人恩賜財団済生会の負担とする。 |
判決の要旨 |
6150 当事者能力・当事者適格
病院は法律上独立の権利義務の主体となりえない支店であり、法人の一部を構成するにすぎず、訴訟当事者能力を有しないから、病院の訴えは不適法である。
1201 支払い遅延・給付差別
病院は新賃金が未確定であることを口実として、組合員に対する一時金の支給を遅延させることにより組合員を不利益に扱い組合への支配介入を行ったものと解され、原告済生会の不当労働行為である。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
病院が年末一時金について後に実額方式を提案し、この方式による協定案を示したからといって、これにより組合の救済利益が喪失したものとはいえない。
6320 労委の裁量権と司法審査の範囲
一時金交渉が容易に妥結しがたい状況の下では、支部組合員の不利益が大きくこれを早急に回復させるべき必要性が認められるから、一時金支払い命令は労委の合理的裁量権の範囲内にある。
4905 経営補助者
病院を被申立人と表示し名宛人とした救済命令も実質は済生会を名宛人として病院をして一時金の支払いをなさしめるよう義務づけた趣旨と解され違法はなく、二重命令ではない。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集16集623頁 |
評釈等情報 |
労働関係民事裁判例集 31巻 4号 870頁 
最高裁判所民事判例集 39巻 5号 1297頁 
判例時報 349号 18頁 
労働判例 1062号 14頁 
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