概要情報
事件名 |
済生会中央病院 |
事件番号 |
最高裁昭和56年(行ツ)第205号
最高裁昭和56年(行ツ)第206号
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上告人 |
X1(206号) |
上告人 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会(206号) |
上告人 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院(206号) |
上告人 |
中央労働委員会(205号) |
上告人参加人 |
全済生会労働組合 外1組合(205号) |
被上告人 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会(205号) |
被上告人 |
社会福祉法人 恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院(206号) |
被上告人 |
中央労働委員会(206号) |
被上告人参加人 |
全済生会労働組合 外1組合(206号) |
判決年月日 |
昭和60年 7月19日 |
判決区分 |
控訴審への差戻し |
重要度 |
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事件概要 |
病院が、一時金の算定基礎となる新賃金が未妥結であることを理由に昭和五一年夏季及び年末一時金を組合員に支給しなかったというもので、済生会及び病院は、初審の東京地労委の救済命令を支持した中労委命令の取消しを求めて行政訴訟を提起した。東京地裁は、済生会の請求を棄却し、病院の訴については訴訟当事者能力なしとして却下した。ところが、東京高裁は、済生会には病院あての命令の取消しを求める訴の利益はなく、また、ポスト・ノーティスの掲示期間は経過しており、履行不能であるから、これの取消しを求める利益もないとし、一審の請求棄却部分を取消した。 これに対して最高裁は、病院を名宛人としている命令部分は実質的には済生会を名宛人として、これに対して命令内容の実現を義務づける趣旨のものであること、ポスト・ノーティスについても命令が命じている掲示期間が経過したからといって、履行しない限り掲示義務は消滅しないとの判断を示し、原判決の済生会に関する部分を破棄し、東京高裁に差し戻したものである。 |
判決主文 |
(1) 原判決中昭和56年(行ツ)第306号事件上告人兼同第205号事件被上告人社会福祉法人恩賜財団済生会に関する部分を破棄し、右部分につき本件を東京高等裁判所に差し戻す。 (2) 原判決中右第206号事件上告人兼第205号事件被上告人社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会中央病院に関する部分につき、本件上告を棄却する。 (3) 右第206号事件上告人X1の本件上告を却下する。 (4) 前二項の部分に関する上告費用は右第206号事件上告人堀内光の負担とする。 |
判決の要旨 |
6150 当事者能力・当事者適格
労働組合法27条の規定による救済命令の名宛人とされる「使用者」は、不当労働行為を禁止する同法七条の規定にいう「使用者」であり、かつ、法律上独立した権利義務の帰属主体であることを要し、企業主体である法人の組織の構成部分にすぎないものを名宛人とする救済命令は瑕疵があることとなるが、不当労働行為救済制度の趣旨、目的からみて、右構成部分を名宛人とする救済命令は、実質的には右構成部分を含む当該法人を名宛人とし、これに対し命令の内容を実現することを義務付ける趣旨のものと解するのが相当である。
6140 訴の利益
法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令は、実質的には右構成部分を含む当該法人を名宛人とし、これに対し命令の内容を実現することを義務付ける趣旨のものと解すべきであるから、法人は右救済命令について、その取消を求める法律上の利益がある。
6360 取消しの範囲
謝罪文の掲示を命ずる救済命令が発せられたときは、当該命令書の交付により謝罪文の掲示義務が発生し、かつ、右義務は履行完了まで継続するものというべきであり、救済命令主文上の履行猶予期間及び掲示期間が経過したとしても、そのことによって救済命令の命ずる掲示義務が消滅し、あるいは履行不能となるものではない。
6140 訴の利益
法人組織の構成部分を名宛人とする救済命令の取消請求につき、法人に訴えの利益がないとして、また、謝罪文の掲示を求める命令は掲示すべきことを命ぜられた期間が経過し、履行不能であって取消しを求める訴えの利益がないとして法人の訴えを却下した原判決は破棄を免れず、原審に差し戻す。
6150 当事者能力・当事者適格
病院が提起した訴えにつき、病院は法人の一施設にすぎず訴訟当事者能力がないとしてこれを却下した原判決は正当として是認することができる。
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業種・規模 |
医療業 |
掲載文献 |
労働委員会関係裁判例集20集262頁 |
評釈等情報 |
最高裁判所民事判例集 39巻5号 1266頁 
最高裁判所裁判集民事 145号 239頁 
ジュリスト 山川隆一 886号 123頁 
季刊労働法 新谷真人 138号 202頁 
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