概要情報
事件名 |
INAXメンテナンス |
事件番号 |
最高裁平成21年(行ツ)第362号・平成21年(行ヒ)第473号
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上告人兼申立人 |
国(処分行政庁:中央労働委員会) |
同補助参加人 |
全日本建設交運一般労働組合大阪府本部
全日本建設交運一般労働組合建設一般合同支部 |
被上告人兼相手方 |
株式会社INAXメンテナンス |
決定年月日 |
平成23年 2月 1日 |
決定区分 |
上告棄却、上告受理 |
重要度 |
重要命令に係る決定 |
事件概要 | 1 Y会社が個人業務委託契約を締結して親会社の製品である住宅設備機器の修理等の業務に従事するCE(カスタマーエンジニア)が加入するX組合本部、X組合支部及びX組合支部分会からの団体交渉申入れに対し、CEは個人事業主であり労組法上の労働者に当たらないとしてこれに応じなかったことが不当労働行為に当たるとして、X組合本部及び同支部が大阪府労委に救済を申し立てた事件である。
2 初審大阪府労委は、Y会社に対し、CEはY会社との関係において労組法上の労働者と認めるのが相当であり、Y会社がX組合本部及び同支部との団体交渉に応じなかったことは同法7条2号に該当する不当労働行為であるとして、Y会社に対し、①団体交渉応諾、②文書手交を命じた。
Y会社は、これを不服として、再審査を申し立てたところ、中労委は、初審命令を維持し、Y会社の再審査申立てを棄却した。
これに対し、Y会社はこれを不服として、東京地裁に行政訴訟を提起したが、同地裁は、中労委命令を支持し、Y会社の請求を棄却した。
Y会社は、同地裁判決を不服として、東京高裁に控訴したところ、同高裁は、原判決を取り消した。
本件は、同高裁判決を不服として、中労委が最高裁に上告及び上告受理申立てを行った事件であるが、最高裁は上告は棄却する一方、上告受理申立てについては受理する決定を行った。
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決定主文 |
1 上告について(平成21年(行ツ)第362号)
① 本件上告を棄却する。
② 上告費用は上告人の負担とする。
2 上告受理申立てについて(平成21年(行ヒ)第473号)
本件を上告審として受理する。 |
決定の要旨 |
1 上告について(平成21年(行ツ)第362号)
民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件各上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて(平成21年(行ヒ)第473号)
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項の事件に当たる。 |
その他 |
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